精神障害者などの医療費の公費負担
最終更新日:2020年5月21日
自立支援医療(精神通院)
対象・内容
通院治療が必要な精神疾患のある方が、指定する1か所の病院、診療所、薬局などで精神障害の医療を受ける場合に、その医療に必要な費用の90パーセントを保険者と公費で負担し、10パーセントを自己負担します。
なお、病名によって自己負担限度額が設定され、住民税非課税世帯の場合は、自己負担限度額分を助成します。
申請に必要なもの
- 申請書:障害者福祉課に用意
- 診断書(自立支援医療用):東京都様式
- 住民税の所得割額を確認できる書類
- 保険証の写し
- 受給者証(更新時のみ)
- マイナンバー通知カード、マイナンバー記載の住民票もしくは個人番号カードの提示
- 申請書を提出する方の本人確認書類(官公署発行の写真付のもの1点、写真付のものがない場合は官公署から発行された住所、氏名等が記載されたもの2点)の提示
受給者証の交付
申請により、「自立支援医療受給者証(精神通院)」を交付します。
有効期間
受給者証の有効期間は申請を受理した日から1年間で、更新の場合は、同様の手続きが必要です。
新型コロナウイルス感染症対策のための自立支援医療(精神通院)の有効期間の延長について
「新型コロナウイルス感染症対策のための自立支援医療(精神通院)の有効期間の延長について」のページをご覧ください。
児童の入院
対象・内容
18歳未満の児童が、精神障害の治療のため精神科に入院している場合に、各種健康保険の自己負担分(一部食事代を除く)を公費で負担します。
なお、18歳を超えても引き続き医療を受ける場合は、20歳未満まで対象となります。
申請に必要なもの
- 申請書:障害者福祉課に用意
- 診断書:東京都様式。申請があった月と同月作成のもの(遅れる場合は遅延理由書が必要)
- 住民票:本人分。申請日前1か月以内に発行されたもの(継続の場合は保険証の写しでも可)
- 保険証の写し
- 医療券(継続時のみ)
医療券の交付
申請により医療券を交付します。
認定期間
認定期間は1年間を限度とし、継続の場合は、同様の手続きが必要です。
受付窓口
障害者福祉課援護係
問合せ先
所属名:福祉保健部障害者福祉課
電話:042-335-4162
ファックス:042-368-6126
e-mail:syougai01@city.fuchu.tokyo.jp
お問合せ
このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。
