小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
最終更新日:2026年5月15日
制度内容
概要
小児慢性特定疾病を抱える児童(満20歳未満の成年患者を含む)の健全育成のため、日常生活をより円滑にする用具の給付を行う事業です。
注記:購入後の給付はできません。必ずご購入前にご相談・お手続ください。
対象者
小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている満20歳未満の方のうち、次のいずれにもあてはまらない方(注記)
- 各種障害者手帳の交付を受けている方
- 希望する用具と同じ品目にあてはまるものを過去に給付されたことのある方
- 入院中や入所中の方
注記
対象者とならない各項目についての詳細は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業ガイドブックをご覧ください。
なお、身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神保健福祉手帳をお持ちの方は、障害のある方への給付制度(車椅子や杖等については、こちらの制度)もご参照ください。
給付額及び利用者負担額
給付額
品目ごとに決められた基準額を上限とした、見積額を給付限度額(例:基準額を66,000円とする歩行支援用具について、見積額が50,000円の場合、50,000円が給付限度額となります。)としたうえで、利用者負担額を差し引いた額が給付額となります。
利用者負担額
利用者負担額は、基準額を超えた額と利用者負担基準月額を足し合わせたもので、給付決定を受けた方が用具業者に支払う額です。
利用者負担基準月額とは、対象者の属する世帯の階層区分に応じて、給付限度額内において生じる負担額です。
この利用者負担基準月額は、用具の数にかかわらず、同月内で給付を受けるときはこの額を上限とします。
また、同月内において、同一世帯内で2人以上が本事業の給付を受ける場合、2人目以降には負担が軽減された月額が適用されます。
なお、利用者負担額に関する階層区分の一覧等の詳細は小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業ガイドブックに掲載しております。
品目の種類や制度の詳細
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業ガイドブック
(PDF:409KB)
品目によって対象となる方が異なりますので、ガイドブックをご参照いただくか、または障害者福祉課へご相談ください。
ガイドブックには、給付までの詳しい流れやQ&Aも掲載しております。
申請に必要な書類
次の書類のご提出が必要です。
申請書
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(PDF:235KB)
小児慢性特定疾病医療受給者証
申請時点で有効なものが必要です。
給付を希望する用具の見積書、およびカタログ
用具の購入先となる業者より、見積書を発行してもらってください。障害者福祉課へのご提出は、申請者を通してであっても、業者から直接であっても構いません。
また、見積書に記載される製品が、どのようなものかがわかるカタログも併せてご提出いただきます。
医師の意見書(必要となる場合がある書類)
小児慢性特定疾病医療受給者証および、その交付のために使用された診断書の記載内容をもとに、給付を希望する品目の要件にあてはまるかを市で審査します。このとき、これら資料では判断しきれない場合には、対象者の状況や用具の効果等を示す医師の意見書をもって決定します。
なお、意見書を作成する場合は必要項目が決まっておりますので、障害者福祉課で事前に様式を受け取ってください。
対象者の属する世帯の市町村民税課税額が分かるもの(必要となる場合がある書類)
利用者負担額の審査で使用します。市が公簿等で確認できる場合は不要ですが、できない場合(最近転入した世帯等)は過去に居住していた自治体が発行した課税・非課税証明書が必要です。発行自治体は、申請日の属する年(1月から6月までの間は前年)の1月1日時点に居住していた場所となります。
なお、生活保護を受けている方について、市が公簿等で確認できない場合は、申請時点で保護費を給付している自治体が発行した生活保護受給証明書が必要です。
本人確認書類
申請者の身元確認書類(官公署発行の写真付のもの1点、または写真付のものがない場合は官公署等から発行された住所、氏名等が記載されたもの2点)をご提示ください。
問合せ先
所属名:福祉保健部障害者福祉課サービス支援担当(身体・知的)
窓口:市役所おもや1階11番
電話:042-335-4962
ファックス:042-368-6126
e-mail:syougai01@city.fuchu.tokyo.jp
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お問合せ
このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。