ひとり親家庭等医療費助成
最終更新日:2025年1月23日
助成内容
保護者と児童の医療費(健康保険診療の自己負担分)の全部、または一部を助成します。ただし高額療養費及び入院時の食事療養標準負担額を除きます。対象の方には、ひとり親家庭等医療証を発行します。
対象
市内に住み、18歳になった最初の3月31日まで(身体障害者手帳1から3級、愛の手帳1から2度及び3度の一部、精神障害のある方で診断書による医師の判定で認定された場合は20歳未満)の次のいずれかに該当する児童を養育している父・母、または養育者及びその児童
- 父母が婚姻(事実上の婚姻含む)を解消した児童
- 父、または母が死亡した児童
- 父、または母が重度の障害(おおむね障害者手帳1、2級程度)の児童
- 父、または母が生死不明の児童
- 父、または母が、法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父、または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父、または母が、母または父の申立てによりDV(配偶者暴力)による裁判所の保護命令を受けた児童
注記:次のいずれかに該当する方は対象になりません。
- 生活保護受給世帯
- 施設に入所している児童(利用契約入所の場合は除く)
- 児童福祉法に規定している里親に委託されている児童
- 父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計が同じ児童
- 請求者、またはその扶養義務者の所得が所得制限額以上の場合
所得制限額
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人以上 | 1人増すごとに、380,000円を加算 | 1人増すごとに、380,000円を加算 |
注記1:所得制限額は、上記金額未満となります。
注記2:請求者が母または父の場合、養育費の8割相当額を所得として合算します。
注記3:扶養義務者とは、民法第877条1項に定めるもので、申請者本人と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、18歳以上の子・孫などの親族の方です。住民票上別世帯であっても二世帯住宅でなければ扶養義務者となります。
注記4:住民税非課税世帯の場合は0割負担、課税世帯の場合は1割負担です。
項 目 | 対 象 | 金 額 |
---|---|---|
老人控除対象配偶者 | 本人 | 100,000円 |
老人扶養親族(1人につき) | 本人 | 100,000円 |
老人扶養親族(1人につき) | 本人以外(注記1) | 60,000円 |
特定扶養親族(1人につき) | 本人 | 150,000円 |
注記1:扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は加算はありません。
項 目 | 対 象 | 金 額 |
---|---|---|
社会保険料相当額(一律) | 本人・本人以外 | 80,000円 |
普通障害(1人につき)・勤労学生 | 本人・本人以外 | 270,000円 |
寡婦控除 | 本人・本人以外(注記2) | 270,000円 |
ひとり親控除 | 本人・本人以外(注記2) | 350,000円 |
特別障害者控除(1人につき) | 本人・本人以外 | 400,000円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 | 本人・本人以外 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 本人・本人以外 | 控除相当額 |
注記2:請求者が母親の場合、寡婦または特別寡婦が、父親の場合、寡夫が控除されません。
申請に必要なもの
必要書類
- 交付申込書(子育て応援課に用意)
- 医療保険の加入状況の確認ができるもの(例:マイナ保険証、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」等)
- 戸籍謄本
- 父・母または養育者名義の口座番号がわかるもの
- 地方税関係情報取得等に係る同意書
- 申請者、配偶者、児童及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの、及び身元確認ができるもの
注記1:そのほか状況により、添付書類が必要な場合があります。
注記2:児童扶養手当と同時に申請する場合は、添付書類の提出が省略できます。
注記3:地方税関係情報取得等に係る同意書は、申請者・配偶者及び扶養義務者が署名してください。
注記4:医療証の資格開始日は原則交付申請をした日からとなります。
マイナンバーについて
申請には、申請者、配偶者、児童及び扶養義務者のマイナンバーの記入が必要になります。申請時に番号確認と身元確認を行いますので、詳しくは「子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて」をご確認ください。
子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて
子ども医療証との併用について
ひとり親家庭等医療証の種類によって、乳幼児医療証や義務教育就学児医療証・高校生等医療証の資格がなくなることがあります。
- 「一部・食」のひとり親家庭等医療証をご利用の方:児童に関しては乳幼児医療証・義務教育就学児医療証・高校生等医療証をご利用ください。
- 「食」のひとり親家庭等医療証をご利用の方:保護者、児童ともにひとり親家庭等医療証をご利用ください。
届出が必要なとき
次の事項に変更があった場合には、医療証を持参し、子育て応援課に届出をしてください。届出をしないまま医療証を使用された場合、医療費を返還していただく場合がありますのでご注意ください。
なお、届出の内容によりご提出いただく書類等がありますので、詳細はお問合せください。
申請内容の変更
- 受給者や児童が市内転居した場合
- 受給者と児童が別居になった場合
- 受給者や児童の氏名・連絡先を変更した場合
- 登録している金融機関の変更があった場合
- 受給者や児童の加入医療保険情報に変更があった場合
- 父母の障害の程度が変更になった場合
- 同居人に変更があった場合
- 扶養義務者が発生・消滅した場合
資格の喪失または減員
- 生活保護受給世帯になった場合
- 受給者が市外へ転出した場合
- 受給者が婚姻(事実上の婚姻含む)した場合
- 障害の回復などにより手当の支給要件に該当しなくなった場合
- 児童が施設に入所した場合(利用契約入所の場合は除く)
- 児童の監護が受給者以外になった場合(児童の養子縁組、児童が里親に預けられた、受給者の拘禁、受給者が養育放棄等)
- 児童が婚姻した場合
- 母が養育する児童が父と生計を同じくするようになった場合
- 父が養育する児童が母と生計を同じくするようになった場合
- 養育者が養育している児童が孤児でなくなった場合(育児放棄している父または母が戻ったなど)
- 遺棄している父(または母)が家庭に戻った場合(連絡がついた場合や仕送りがあった場合も含む)
- 受給者や扶養義務者の所得額が修正申告等により所得制限額を上回った場合
- 父(または母)の拘禁が終了した(釈放された)場合
医療証の更新(現況届)
医療証は毎年1月1日から新しくなります。原則「児童扶養手当」
医療費の請求について
都外の病院にかかった、または申請日以後医療証が手元に届く前に病院にかかった等の理由により支払った医療費は、次のものをご持参のうえ、子育て応援課に請求してください。
- ひとり親家庭等医療費支給申請書
- 領収証(原本)
- ひとり親家庭等医療証
記入例
ひとり親家庭等医療費支給申請書(記入例)
(PDF:157KB)
医療証の再交付
医療証をなくした、破損した、汚した等の理由により使えなくなった場合は、子育て応援課で再交付を受けてください。
ひとり親家庭等医療費助成制度医療証再交付申請書
(PDF:70KB)
受付窓口
子育て応援課育成係
問合せ先
所属名:子ども家庭部子育て応援課
電話:0570-08-8105(コールセンター)
e-mail:kosodate01@city.fuchu.tokyo.jp
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お問合せ
このページは子ども家庭部 子育て応援課が担当しています。
