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子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて

最終更新日:2019年4月1日

平成28年1月よりマイナンバー制度の利用が始まりました。該当となる手続きでは番号確認(番号確認書類の提示)と身元確認(身元確認書類の提示)を行いますので、必要書類などをご確認ください。

マイナンバーの記入が必要な手続きでは「番号確認」と「身元確認」を行います

番号確認書類

個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書

身元確認書類

1点で確認完了とする書類(有効期限内のものに限る)
個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)、在留カード、その他官公署が発行した写真付身元証明書など
2点で確認完了とする書類(有効期限内のものに限る)
健康保険・介護保険などの被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、公共料金の領収書など
注記:生計中心者及び請求者以外の(かた)が申請する場合、委任状と申請をする(かた)の身元確認証(運転免許証やパスポート)が必要になります。

郵送による申請や届出について

マイナンバーの記入が必要な申請や届出を郵送で行う場合は、マイナンバー(個人番号)がわかるもの、及び身元確認ができる書類の写しを添付する必要があります。
郵送による申請や届出ができない手続きもありますので、詳しくはお問合せください。

マイナンバーの記入が必要な手続き

マイナンバーの記入が必要な手続き一覧表
制度 マイナンバーの記入が必要な手続き マイナンバーの記入が必要な方
児童手当 出生及び転入に伴う新規申請 生計中心者及び配偶者
注記1:児童が別居の場合は児童のマイナンバーの提示も必要になります。
注記2:二人目以降の出生での手続きにはマイナンバーの提示は必要ありません。
子ども医療費助成 出生及び転入に伴う新規申請 生計中心者、配偶者及び児童
注記:二人目以降の出生での手続きには該当の子どものマイナンバーのみ提示が必要です。
児童扶養手当 新規申請
転入
額改定(増額)
扶養義務者の発生
申請者、配偶者、児童及び扶養義務者
注記1:額改定(増額)の申請には、対象児童のマイナンバーのみ提示が必要です。
注記2:扶養義務者が発生した場合には、該当の方のマイナンバーのみ提示が必要です。
児童育成手当 新規申請
額改定(増額)
生計中心者、配偶者及び児童
注記:額改定(増額)の申請には、対象児童のマイナンバーのみ提示が必要です。
ひとり親家庭等医療費助成 新規申請
増員
扶養義務者の発生
申請者、配偶者、児童及び扶養義務者
注記1:増員の申請には、対象児童のマイナンバーのみ提示が必要です。
注記2:扶養義務者が発生した場合には、該当の方のマイナンバーのみ提示が必要です。
ひとり親家庭ホームヘルプサービス 新規申請 申請者
注記:状況により、個人番号の提示の必要のない場合もあります。

注記:出生による手続きの際、新たに出生した児童の個人番号が確認できない場合は、記入不要です。

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お問合せ

このページは子ども家庭部 子育て応援課が担当しています。

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