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障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直されます

最終更新日:2021年1月21日

見直しの内容

 現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。
 そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
 また、障害年金を受給している方の児童扶養手当の支給制限に関する所得の算定には、令和3年3月分の手当以降、非課税公的年金給付等が所得に含まれるように変更になります。

注記:遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している人は、改正後も取扱いは変わらず、公的年金の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。

申請方法

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方

申請不要です。審査結果は3月下旬から4月頃にかけて通知予定です。

児童扶養手当未申請の方

児童扶養手当を受給するための申請が必要となります。なお、令和3年3月1日(月曜日)より前であっても、事前申請は可能です。

申請期限

令和3年3月1日(月曜日)時点で支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日(水曜日)までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

支給開始月

令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

問合せ先

所属名:子ども家庭部子育て応援課
電話:0570-08-8105(コールセンター)
ファックス:042-334-081
e-mail:kosodate01@city.fuchu.tokyo.jp

お問合せ

このページは子ども家庭部 子育て応援課が担当しています。

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