児童手当
更新日:2020年5月1日
対象
市に住民票があり、国内に居住する中学校修了前(15歳に達した最初の3月31日まで)の子どもの保護者で、生計の中心者(恒常的に所得の高い
注記:平成24年6月分から、所得制限が導入されました。
支給額・支給方法
支給額(児童1人につき)
- 0歳~3歳未満(一律)…月額15,000円
- 3歳~小学校修了前(第1子、第2子)…月額10,000円
- 3歳~小学校修了前(第3子以降)…月額15,000円
- 中学生(一律)…月額10,000円
- 所得制限超過世帯(一律)…月額5,000円
注記:18歳に達した最初の3月31日までの子どもから第1子と数えます。
支給月、支給方法
児童手当は、原則として、毎年6月、10月、2月の15日に、それぞれ前月分までを受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。
ただし、15日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込みます。
申請手続に必要なもの
- 認定請求書(窓口でお渡しします。)
- 生計中心者の健康保険証のコピー(氏名・生年月日・資格取得日が確認できる部分)
- 請求者名義の金融機関の口座番号が分かるもの
- 生計中心者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの、及び身元確認ができるもの
- 印鑑
- その他状況により別途書類が必要となる場合があります
注記1:転入・出生の
なお、前住所地の転出予定日・出生日の翌月に申請された場合は、当該日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます。
注記2:公務員の
ただし、身分が公務員でも、公益法人に派遣されている
注記3:不足する書類があっても仮受付ができます。申請書はダウンロードはできませんが、郵送でお手続きができますので、ご希望の
マイナンバーについて
申請には、生計中心者及び配偶者のマイナンバーの記入が必要になります。申請時に番号確認と身元確認を行いますので、詳しくは「子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて」をご確認ください。
子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて
受付場所
市役所5階子育て応援課で受付します。
注記:受付は、土曜日・日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く、午前8時30分~午後5時です。
所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
所得から控除できるもの
- 社会保険料相当額(一律)…8万円
- 普通障害・勤労学生・
寡婦 (寡夫)控除…27万円 - 特別
寡婦 控除…35万円 - 特別障害者控除…40万円
- 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除…控除相当額
所得制限額に加算できるもの
老人扶養親族(一人につき)…6万円
現況届
毎年6月に、家庭の状況を確認するため、現況届を提出する必要があります。
現況届については、6月中旬に市から送付いたします。
問合せ先
所属名:子ども家庭部子育て応援課
電話:0570-08-8105(子育て応援課コールセンター)
ファックス:042-334-0810
このページは子ども家庭部 子育て応援課が担当しています。
