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児童手当

最終更新日:2023年11月10日

対象

市に住民票があり、国内に居住する中学校修了前(15歳に達した最初の3月31日まで)の子どもの保護者で、生計の中心者(恒常的に所得の高い(かた))が受給することができます。

注記:令和4年6月分の手当から、特例給付に所得上限額が導入されました。

支給額

支給額(児童1人につき

  • 0歳から3歳未満(一律)…月額15,000円
  • 3歳から小学校修了前(第1子、第2子)…月額10,000円
  • 3歳から小学校修了前(第3子以降)…月額15,000円
  • 中学生(一律)…月額10,000円
  • 特例給付(注記:所得上限あり)(一律)…月額5,000円  

注記:所得上限額以上の世帯には手当が支給されません。

注記:18歳に達した最初の3月31日までの子どもから第1子と数えます。

所得制限・上限額

所得制限・上限額表
扶養親族等の数 (1)所得制限額 (2)所得上限額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円


注記:令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正により、令和4年6月分の手当から特例給付区分にも所得上限額が設けられました。
つきましては、これまで、表(1)所得制限額以上の方へは、特例給付(児童1人につき、一律5,000円)を支給していましたが、令和4年6月分手当から、表(2)所得上限額以上の場合、手当が支給されません。
手当が支給されなくなった後に、所得が表(2)の額未満となった場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

所得から控除できるもの

  • 社会保険料相当額(一律)…8万円
  • 普通障害・勤労学生・寡婦(かふ)(寡夫)控除…27万円
  • 特別寡婦(かふ)控除…35万円
  • 特別障害者控除…40万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除…控除相当額

所得制限・上限額に加算できるもの

老人扶養親族(一人につき)・・・6万円

所得上限額超過により、児童手当が支給されなくなった方について

所得上限額超過により、児童手当・特例給付を受給されていない方のうち、 令和4年1月から令和4年12月の所得が所得上限額(所得制限・上限額表の(2))未満となった方は、改めて認定請求書をご提出いただくことで令和5年度(令和5年6月分から令和6年5月分)の児童手当を受給することができます。

提出方法・提出期限

令和5年5月中または、ご請求者様(生計中心者)が 「納税通知書」 もしくは 「給与所得にかかる市民税・都民税税額決定通知書」を受け取った日から 15日以内(必着)に、次の児童手当認定(額改定)請求書と、納税通知書または給与所得にかかる市民税・都民税税額決定通知書の写しとともに、子育て応援課へご提出ください(郵送可)。令和5年6月分から支給となります。なお、提出期限以降も、認定請求書はご提出いただけますが、提出月の翌月分から支給開始となります。

支給月・支給方法

児童手当は、原則として、毎年6月、10月、2月の15日に、それぞれ前月分までを受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。
ただし、15日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込みます。

申請手続に必要なもの

  • 児童手当認定(額改定)請求書
  • 生計中心者の健康保険証のコピー(氏名・生年月日・資格取得日が確認できる部分)
  • 請求者名義の金融機関の口座番号が分かるもの
  • 生計中心者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの、及び身元確認ができるもの
  • パスポート(海外から転入の方のみ)
  • その他状況により別途書類が必要となる場合があります

注記1:転入・出生の(かた)は、前住所地の転出予定日・出生日と同月内にご申請いただければ、翌月分から支給されます。
 なお、前住所地の転出予定日・出生日の翌月に申請された場合は、当該日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます。
注記2:公務員の(かた)は勤務先で申し込みください。
 ただし、身分が公務員でも、公益法人に派遣されている(かた)、独立行政法人、国立大学などに勤務の(かた)は子育て応援課に申し込みください。 

注記3:不足する書類があっても仮受付ができます。

オンラインでのご請求

第1子出生や転入などにより府中市に初めてご請求される方、所得超過等により児童手当の受給資格が一度消滅となった方の再度新規でのご請求される方のフォームです。第2子出生等による増額請求はこちらのフォームではありません。

第2子出生等により、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合による増額の請求や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合による減額の請求の際は、こちらのフォームになります。

マイナンバーについて

申請には、生計中心者及び配偶者のマイナンバーの記入が必要になります。申請時に番号確認と身元確認を行いますので、詳しくは「子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて」をご確認ください。

受付場所

市役所子育て応援課で受付します。

注記:受付は、土曜日・日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く、午前8時30分~午後5時です。

現況届

令和4年度の現況届から提出が原則不要としています。
ただし、次の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が府中市と異なる方
(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(3)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(4)その他、府中市から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方については、6月中旬頃に送付いたします。

現況届のご提出が必要な方について、オンラインでもご請求いただけます。ただし、ほとんどの方が別途添付書類が必要で、添付書類については原本での提出が必要となります(オンラインでの申請だけで完結しない場合がほとんどです)。添付書類については、毎年6月にご自宅へ送付している現況届に同封しております。あわせてご確認ください。

受給資格の変更または消滅のお手続きについて

次のような場合にもお手続きが必要です。
(1)受給資格が喪失となる場合・・・消滅届の提出が必要です。
・国内に住所を有しなくなった
・市外に転出した
・公務員になった
・児童が施設や里親に入所・措置された
・配偶者との離婚に伴い児童と別世帯になった
・受給者(注記:1)、児童が亡くなった
・児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
・児童の未成年後見人を解任された
(注記:1)消滅届の他、未支払いの児童手当等がある場合は「未支払の児童手当・特例給付請求書」が別途で必要です。

(2)変更事項がある場合・・・変更届の提出が必要です。
・振込先の口座を変更したい
・市内転居した
・配偶者や児童の住所を変更した
・受給者や児童の氏名を変更した
・離婚協議中の受給者が離婚した
・配偶者が亡くなった

その他、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき等は、状況によって手続きが異なりますので、子育て応援課にお問合せください。

問合せ先

所属名:子ども家庭部子育て応援課
電話:0570-08-8105(子育て応援課コールセンター)
ファックス:042-334-0810

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お問合せ

このページは子ども家庭部 子育て応援課が担当しています。

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