出産をしたとき
最終更新日:2023年4月1日
国民健康保険の加入者が出産をしたときに、出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度の適用外医療機関で出産した場合は48万8千円)が支給されます。
出産には、妊娠12週(85日)以降の流産・死産も含みます。
なお、出産日の翌日から2年を過ぎると申請できませんのでご注意ください。
注記:支給額について、産科医療補償制度の適用外医療機関等で令和5年3月31日以前に出産した場合は40万8千円となります。
出産育児一時金の直接支払制度
直接支払制度とは、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取りを行う制度です。この制度により、被保険者等が医療機関等で支払う金額は出産育児一時金の支給額を上回った額となります。
対象
出産日に府中市の国民健康保険に加入しており、ほかの保険制度からこれに相当する給付を受けない
申込み
出産する医療機関等で申請手続きを行っていただきます。出産費用が50万円(産科医療補償制度外の場合は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円))未満の場合は、出産費用を医療機関に、その差額を被保険者等に支給します。差額支給については、下記の申請が必要となります。
出産後申請(直接支払制度の利用額が50万円未満の方 )
申請に必要なもの
- 保険証
- 振込先の口座番号等がわかるもの
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書
- 医療機関等から交付される直接支払い制度についての合意文書
- 世帯主と出産した方のマイナンバーカードまたは通知カード
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
申込み
市役所2階保険年金課に必要書類をご用意のうえ、申請してください。
出産後申請(直接支払制度等を利用しなかった方 )
申請に必要なもの
- 保険証
- 振込先の口座番号等がわかるもの
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書(海外出産の場合は不要)
- 医療機関等から交付される直接支払い制度についての合意文書(海外出産の場合は不要)
- 世帯主と出産した方のマイナンバーカードまたは通知カード
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 死産の場合には、それを証明するもの
- 海外出産の場合には、パスポート、出生証明書及び日本語翻訳文(翻訳者の署名入り)
申込み
次の窓口に必要書類をご用意のうえ、申請してください。
- 市役所2階保険年金課
- 市役所1階総合窓口課
- 東部出張所(白糸台文化センター内)
- 西部出張所(西府文化センター内)
注記:全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1年以上加入していた
出産育児一時金の受取代理制度
直接支払制度が利用できない医療機関等において受取代理制度(出産費用の窓口負担を軽減するため、医療機関等が加入者に代わって出産育児一時金を受け取ることができる制度)を利用できる場合があります。詳しくは出産する医療機関等にお問合わせ下さい。
出産育児一時金の貸付制度
出産費資金の貸付制度があります。
なお、出産育児一時金の貸付制度を利用すると、直接支払制度が利用できなくなりますのでご承知おきください。
対象
次のすべてに該当する
- 出産日に府中市の国民健康保険に加入している
方 - 出産予定日まで1か月以内の
方 、または妊娠4か月以上で、出産費用を医療機関等から請求されている、または支払いが完了している方 - ほかの保険制度からこれに相当する給付を受けない
方
注記:医療機関からの予約金の請求は対象外です。
貸付金額
出産育児一時金の80パーセント(390,000円)
注記:出産後に残りの110,000円(産科医療補償制度外の場合は98,000円)を支給することで精算します。
申込み
母子健康手帳、保険証、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、振込先の口座番号等がわかるものを持って、市役所2階保険年金課へ
お問合せ
このページは市民部 保険年金課が担当しています。