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マンション管理状況届出制度

最終更新日:2020年10月1日

 都では、マンションの管理の主体である管理組合に対し行政が積極的に関わることにより、マンションの管理不全を予防し、適切な管理を促進するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を平成31年3月に制定しました。
 この条例に基づき、都では、マンションの管理組合からの管理状況に関する事項の届出や、届け出た管理状況に応じた助言や支援等からなる「管理状況届出制度」を、令和2年4月から開始しました。
 要届出マンションの管理組合等は、管理状況の届出を行ってください。
  

届出が必要なマンション(要届出マンション)

昭和58年12月31日以前に建築されたマンションで、居住の用に供する独立部分が6以上のもの
  
注記:要届出マンション以外のマンションであっても、管理不全の兆候があると市が判断した場合は、管理状況を届け出なければなりません。
注記:要届出マンション以外のマンションであっても、任意に届出を行うことができます。

届出期限

要届出マンションの届出期限は令和2年9月30日です。まだ届出がお済でない管理組合等は、届出をお願いします。

届出の更新・変更

  • 要届出マンションは、5年ごとに届出内容の更新が必要です。
  • 届出内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届出書(Word:245KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届出書(PDF:364KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届出書の記入方法(PDF:2,452KB)(「管理状況届出制度のご案内」から抜粋)

届出方法

次のいずれかの方法により届け出てください。
   

(要届出マンションには、ログインに必要なID及び初期パスワードは令和2年3月中に都から通知されています。)
  

  • 届出書に必要事項を記入し、市へ郵送または持参


注記:新型コロナウイルス感染症の拡大抑制の観点から、管理状況の届出の際は、マンション管理状況届出システムの利用をお願いします。また、届出書で提出する場合も、可能な限り郵送で提出してください。

届出先

府中市 都市整備部 住宅課
〒183-0056府中市寿町1-5 府中駅北第2庁舎5階

問合せ

条例に関すること

東京都住宅政策本部 住宅企画部マンション課
電話:03-5320-5004

管理状況届出制度に関すること

分譲マンション総合相談窓口(公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター)
電話:03-6427-4900

届出方法に関すること

府中市都市整備部 住宅課支援係
電話:042-335-4458

制度の詳細について

マンション管理状況届出制度の詳細については、東京都マンションポータルサイトをご覧ください。

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お問合せ

このページは都市整備部 住宅課が担当しています。

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