このページの先頭です


ページ番号:219188869

法定外公共物(里道・水路)の維持管理に係る事務及び申請

最終更新日:2024年6月14日

市では、市が所有する法定外公共物(里道・水路)の維持管理を行っています。

法定外公共物の占用

対象

 法定外公共物(里道・水路)について、次のいずれかに該当する行為を行うときは、市の許可が必要です。

  • 工作物の新築、改築、除却等の工事をすること
  • 流水水面又は敷地を占用し、及び使用すること
  • 流水を利用するため、これを停滞させ、又は引用すること
  • 流水の方向、幅員若しくは深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること
  • 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をすること
  • 以上に掲げるもののほか、法定外公共物に関して工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること

占用料

 占用にかかる占用料の金額は、上記「府中市法定外公共物の管理に関する条例」別表(第8条)をご確認ください。

様式

 申請は、次の規則を参照の上、同様式において申請をしてください。

法定外公共物の自費工事

対象

 法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼさない範囲において工事を行う場合においては、次の許可が必要です。

様式

 申請は次の基準を参照の上、同様式において申請をしてください。
 なお、この基準は令和4年4月1日に改正されました。

法定外公共物一時使用許可願

対象

 次の行為により一時的に法定外公共物を使用するときは、法定外公共物の一時使用の許可が必要です。 
 ・法定外公共物の構造を損傷するおそれがある行為(工事車両の運行等)
 ・ロケ等の撮影行為(観光プロモーション課と内容等確認した上で道路課へ申請)
 ・イベント、その他(公共性のあるもの(例:市の後援等)について許可しています。)
 また、以下の行為は許可できませんので、ご了承ください。
 ・商品の販売行為(露店、屋台)
 ・宣伝、チラシ配り等の販売促進行為
 ・ライブ等の演奏活動
 ・その他周囲の迷惑となる行為

占用料

 一時使用に伴う料金はかかりません。

様式

 次の様式を参照のうえ、申請をしてください。

里道・水路の草刈り、不法投棄などの相談

 里道・水路に生えた草が民地に越境している場合や、不法投棄、無断での利用がある場合には、道路課までご相談ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Reader

お問合せ

このページは都市整備部 道路課が担当しています。

本文ここまで