私道整備事業について
最終更新日:2023年9月20日
道路は、行政、企業、個人など、それぞれの土地の所有者が管理を行っています。このうち、行政が所有していない道路を私道といい、私道の管理に係る費用は、基本的にその土地の所有者が負担し、整備等を行いますが、本事業の適用基準を満たした私道については、住民の利便性及び福祉の向上を目的とし、市で整備工事を行っています。
事業の対象
1.幅員が4メートル以上であること
2.起点及び終点が公道に接続し、通り抜けが可能であること
3.路面が著しく破損しており、通行に支障があること
工事の種類
1.砕石敷工事
2.簡易舗装工事
3.雨水ます設置工事
費用の負担
工事に要する費用に100分の20を乗じて得た額
お問合せ
このページは都市整備部 道路課が担当しています。