【7月3日から事業再開】エコハウス設備設置補助金交付事業
最終更新日:2023年6月28日
市では、地球温暖化対策の一環として、自然エネルギーの有効活用を促進するため、個人住宅の環境に配慮した住宅設備の設置に要する費用の一部を助成しています。
助成を受けるためには、設備の設置前(2週間程度前まで)に申請していただく必要があります。また、設備の設置及び設置完了報告は、年度内に完了する必要があります。
本制度は、国や都の補助制度とは異なるものですので、ご注意ください。
事業を再開します
当該事業について、5月23日時点で予算上限に達したため受付を終了しましたが、事業の再開が決定しましたので7月3日(月曜日)より受付を再開します。
事業中断した5月24日以降に対象設備を設置した方
事業を中断した5月24日以降に対象設備を設置した方についても、令和5年度に限り設置後の申請が可能となりますので、申請の際にお申し出ください。
注記:これから設置をご検討される方については、従来通り設備設置前(2週間程度前まで)にご申請ください。
制度についてのチラシ
令和5年度エコハウス補助金交付制度チラシ(既設窓の断熱改修)
(PDF:350KB)
令和5年度エコハウス補助金交付制度チラシ(その他のメニュー)
(PDF:379KB)
対象
市内に自ら居住し、または居住する予定の住宅に設備を設置する
ただし、既設窓の断熱住宅は自ら居住している既存住宅に設置する場合のみ補助を行います。
対象設備及び補助額
対象設備
他に補助金の交付を受けている場合は、補助金額が異なる場合があります。
なお、補助金額は千円未満切捨てとなります。
家庭用蓄電池システムについては、国のネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業の補助対象となる機器として登録した製品である必要がありますので、当該補助金の執行団体となる一般社団法人環境共創イニシアチブのホームページで対象製品をご確認ください。
既設窓の断熱改修については、国の戸建住宅及び集合住宅ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化等支援事業(うち断熱リフォーム支援事業)又は既存住宅における断熱リフォーム支援事業において、補助の対象となる製品として登録されている部材を用いた窓である必要がありますので、当該補助金の執行団体となる公益財団法人北海道環境財団のホームページで対象製品をご確認ください。
補助額
太陽光発電システム
補助額:1キロワットあたり2万円で上限10万円
家庭用蓄電池システム
補助額:1キロワットアワーあたり2万円で上限10万円
太陽熱高度利用システム
補助額:2万円
既設窓の断熱改修
補助額:設置に要する費用の1/5で上限10万円
二酸化炭素冷媒 ヒートポンプ給湯器
補助額:1万5千円
家庭用燃料電池コージェネレーションシステム
補助額:2万5千円
雨水 浸透施設(開発事業区域内に設置するものを除く)
補助額:標準工事費又は設置に要する費用を比較して少ない方の2分の1で上限10万円
雨水 貯留槽
補助額:本体と架台の購入に要する費用の4分の1で上限1万円
申請方法
いかなる事情があっても、交付決定前に設備の設置が開始されているものについては、補助金の交付ができませんのでご注意ください。
- 環境政策課窓口(府中市役所本庁舎7階)、または郵送で申請を受付します。(但し、書類に不備がある場合には、修正が完了した日が受付日となります。)(注記:受付日から交付決定まで2週間程度かかりますので、郵送申請の場合は余裕をもってご申請ください。)
- 申請時、本人確認(運転免許証等)できるものをご提示ください。(郵送の場合は写しを同封ください。)
- 受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
- 複数設備の申請を行う場合は、設備の種類別に申請書を分けてご記入ください。
- 申請は先着順に受け付け、予算の範囲を超えた日を以って終了します。(その際、予算の範囲内で抽選となる場合があります)
必要書類(既設窓の断熱改修以外の設備)
- 補助金交付申請書(複数設備の申請を行う場合は、設備の種類別に申請書を分けてご記入ください。)
- 工事請負契約書の写し(ただし、
雨水 貯留槽、雨水 浸透施設にあっては、見積書でも可とする。) - 設備のカタログ等、設置する設備の性能がわかるもの
- 令和4年1月2日以降に市内に転入した
方 は、申請者の令和4年度の市税の納税証明書又は非課税証明書(令和4年1月1日時点で住民票のあった自治体で取得した証明書) - 建築確認済証の写し(
建売 住宅の場合) - 委任状(施工業者など代理の方が申請をされる場合)
必要書類(既設窓の断熱改修)
- 補助金交付申請書(複数設備の申請を行う場合は、設備の種類別に申請書を分けてご記入ください。)
- 工事請負契約書の写し
- 対象設備に係る見積書とその内訳書の写し(内訳・明細がわかるもの)
- 設備のカタログ等、設置する設備の性能がわかるもの
- 令和4年1月2日以降に市内に転入した
方 は、申請者の令和4年度の市税の納税証明書又は非課税証明書(令和4年1月1日時点で住民票のあった自治体で取得した証明書) - 窓の設置場所がわかる資料(平面図等)
- 既設窓の断熱改修製品確認書
- 同意確認書(集合住宅にお住いの方が設置する場合)
- 委任状(施工業者など代理の方が申請をされる場合)
注記:申請書類に不備がある場合には、修正していただき、修正が完了した日が受付日となります。
複数設備の申請を行う場合は、設備の種類別に申請書を分けてご記入ください。
複数設備の申請を行う場合は、設備の種類別に申請書を分けてご記入ください。
既設窓の断熱改修製品確認書(記入例)
(PDF:149KB)
国や都の補助金を申請している場合は、提出書類の写し(定型様式2 明細書【窓、ガラス】、費用明細書、等)でも構いません。
その他の注意事項
- 補助金申請は、原則、同一の住宅に対して、エコハウス設備の種類ごとに1回のみ可能です。(1種類の設備に対し、複数回の申請はできません。)
- 設備の設置は、必ず交付決定日後に開始してください。(交付決定通知書にてお知らせします。)
- 対象設備の設置及び設置完了報告書の提出は、必ず年度内に完了してください。
- 設置完了後に、交付決定日後の日付が記載された施工前後の写真が必要となりますので、撮り忘れのないようにしてください。
- 設備設置の計画を変更、中止される場合は、速やかに環境政策課までご連絡ください。(設置業者の変更、補助金の増額変更はできませんのでご注意ください。)
- 補助金の交付条件に違反したときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を求める場合があります。
- エコハウス設備の設置に関するアンケート調査などの協力を求める場合があります。
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このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。
