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府中市地域まちづくり条例に基づく下水道課事前協議について(開発行為・中高層建築物)

最終更新日:2024年7月12日

府中市地域まちづくり条例に基づく事前協議(各課協議)について、下水道課では次の考え方に基づき事前協議を行います。
なお、府中市地域まちづくり条例に該当するかどうかにつきましては、計画課にてご確認ください。

開発行為

開発行為協議に係る下水道施設設置に関する考え方について

府中市地域まちづくり条例第17条第1項第1号に該当する場合は、「府中市地域まちづくり条例に基づく開発行為協議に係る下水道施設設置に関する考え方について」及び「別添資料(排水量計算方式)」に沿ってご計画ください。

中高層建築物

中高層協議に係る下水道施設設置に関する考え方について

府中市地域まちづくり条例第17条第1項第2号から第5号までに該当する場合は、「府中市地域まちづくり条例に基づく中高層協議に係る下水道施設設置に関する考え方について」及び「別添資料(府中市地域まちづくり条例に係わる排水設備等について)」に沿ってご計画ください。

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お問合せ

このページは都市整備部 下水道課が担当しています。

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