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排水設備の新設、増設または改築について(排水設備計画届出書)

最終更新日:2024年7月12日

排水設備計画届出書について

排水設備工事は、府中市指定下水道工事店でなければ行うことができません。(府中市下水道条例第7条)
排水設備工事着工の7日前までに府中市指定下水道工事店にて「排水設備計画届出書」を提出しなければなりません。(府中市下水道条例第5条及び第6条)
届出用紙は、下水道課窓口にて配布しております。

排水設備設置に関する考え方について

排水設備は、下水道法、府中市下水道条例、府中市下水道条例施行規則等関係法令に基づき計画するものとし、その一般的な排水設備設置に関する考え方及びその手続きの概要をまとめました。
排水設備を新設、増設または改築する場合は、「排水設備設置に関する考え方について」に沿ってご計画いただき、「排水設備に係る手続き(手続きフロー)」のとおり手続きを進めてください。
なお、上記法令に基づくとともに、詳細については、「排水設備設置に関する考え方について」の技術基準に記載がない場合は、「東京都排水設備要綱」を基にご計画ください。

排水設備計画届出書に係る完了検査について

排水設備工事竣工後、速やかに竣工図を提出して検査を受けてください。
是正対応できるよう外構工事を行う前に検査を受けていただきますようご協力お願いします。
検査では、公設桝の蓋を開け、通水確認を行いますので水の準備をお願いします。
検査対象等詳細については、「下水道法第13条に基づく府中市検査の対象物件ガイドライン」をご参照ください。

排水設備計画の変更または中止について

届出の後に、排水設備計画を変更または中止する場合は、「排水設備計画(変更・中止)届出書」を提出しなければなりません。(府中市下水道条例施行規則第4条第2項)

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お問合せ

このページは都市整備部 下水道課が担当しています。

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