バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
最終更新日:2024年4月1日
平成19年4月1日から令和8年3月31日に、バリアフリー改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
減額が適用となるための要件
次のすべてに該当すること
1 新築されてから10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
2 次のいずれかの者が居住する住宅であること
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害のある方
3 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
4 次の工事で、補助金などを除く自己負担が50万円を超えること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手摺の取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額の内容
改修工事の完了時期 | 減額期間 | 減額割合 | 対象床面積 |
---|---|---|---|
平成28年4月1日から令和8年3月31日まで | 工事が完了した年の翌年度から1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の1 | 1戸あたり100平方メートル相当分まで |
注記:耐震改修に伴う軽減と同時には適用はできません。
申告の手続き
申告期限
工事完了後3か月以内
申告先
市役所資産税課
必要書類
注記:全て写し可
- 固定資産税減額申告書
- バリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額について
- 納税義務者の住民票
- 工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書
- 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
- 補助金を受けている場合は、補助金の決定通知書
- 65歳以上の方が居住している場合は、住民票
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方が居住している場合は、介護保険の被保険者証
- 障害のある方が居住している場合は、身体障害者手帳等
【バリアフリー改修用】固定資産税減額申告書
(PDF:140KB)
バリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額について
(PDF:141KB)
注記:「固定資産税減額申告書」と「バリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額について」は、資産税課窓口にも用意しています。
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このページは市民部 資産税課が担当しています。
