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耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物に対する固定資産税の減額について

最終更新日:2023年8月5日

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物、または要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋のうち、平成26年4月1日から令和8年3月31日の間に、政府の補助を受けて、建築基準法に基づく耐震基準を満たす耐震改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。

減額が適用となるための要件

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物
  2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物
  3. 平成26年4月1日から令和8年3月31日の間に、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われたもの
  4. 政令で定める基準に適合することにつき総務省令で定める証明を添付できるもの

減額の期間

平成26年4月1日から令和8年3月31日までの改修工事 2年度分

減額の内容

  1. 工事を行った年の次の年度から、2年度分固定資産税額の2分の1を減額する
  2. 固定資産税額が当該改修費用の100分の5に相当する額を超える場合には、当該改修費用の100分の5に相当する額の2分の1を減額する

注記:要安全確認計画記載建築物で通行障害既存耐震不適格建築物にあたる家屋のうち住宅のものは耐震改修に伴う固定資産税の減額についてのページをご参照ください。

申告の手続き

申告期限

工事完了後3か月以内

申告先

市役所資産税課

必要書類

注記:全て写し可

  1. 固定資産税減額申告書
  2. 増改築等工事証明書もしくは住宅耐震改修証明書
  3. 工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書
  4. 地方税法施行規則附則第7条第11項に規定する補助に係る決定通知書
  5. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条又は建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第三条第1項の規定による耐震診断報告書

増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書の様式は国土交通省のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページへ(外部サイト)

注記:「固定資産税減額申告書」、「増改築等工事証明書」及び「住宅耐震改修証明書」は、資産税課窓口でも用意しています。

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お問合せ

このページは市民部 資産税課が担当しています。

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