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長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに係る固定資産税の減額について

最終更新日:2023年8月5日

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資するマンションの大規模修繕工事を完了した場合、申告により固定資産税が減額されます。
なお、耐震改修・省エネ改修・バリアフリー改修とは併用できません。

減額が適用となるための要件

申告時点、かつ固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で、次の要件を満たしている必要があります。
1 新築された日から20年以上が経過した、総戸数10戸以上のマンションであること
2 過去に長寿命化工事を行っていること(次の全ての内容を、一体として扱われる工事で行っていること)

  • マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
  • マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
  • マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)

3 法に基づく、「管理計画認定マンション」または「助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション」であり、かつ次の要件を満たしていること
(1) 管理計画認定マンションの場合
令和3年9月1日以降に、「長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額」を管理計画の認定基準まで引き上げていること
(2) 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと
4 上記2に示す長寿命化工事を実施し、当該工事が令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に完了すること
5 居住用専用部分であること(居住の用に供する部分の床面積割合が、2分の1以上である専用部分)

減額の内容

期間

工事完了年の翌年度分

減額割合

減額の対象となる家屋の固定資産税額について、1戸あたり100平方メートルの床面積相当分まで3分の1減額

申告手続き

申告期限

工事完了後3か月以内

申告先

市役所資産税課

必要書類

注記:全て写し可
 
区分に関わらず、共通で必要な書類
1.固定資産税減額申告書
2.大規模修繕等証明書
3.過去工事証明書
4.マンションの登記簿謄本
 
区分に応じて必要な書類
【マンション管理計画の認定を受けている場合】
5.マンション管理計画認定通知書
6.修繕積立金引上証明書
【マンション管理適正化法に基づく助言若しくは指導を受けて適切に長期修繕計画の見直しを行っている場合】
7.助言・指導内容実施等証明書

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お問合せ

このページは市民部 資産税課が担当しています。

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