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省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

最終更新日:2023年8月5日

令和4年4月1日から令和6年3月31日に、省エネ改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。

減額が適用となるための要件

次のすべてに該当すること

  1. 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること
  2. 現行の省エネ基準を満たす改修工事であること
  3. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  4. 以下のどちらかの金額要件を満たすこと
  • 補助金を除く自己負担が断熱改修工事のみで60万円を超える
  • 補助金を除く自己負担が断熱改修工事で50万円を超える場合、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システム設置工事費用と合わせて60万円を超える

次の工事等を実施している
窓の改修工事(必須)

  • 床の断熱改修工事(任意)
  • 天井の断熱改修工事(任意)
  • 壁の断熱改修工事(任意)

減額の内容

減額の内容
改修工事の完了時期 区分 減額期間 減額割合 対象床面積
令和4年4月1日から令和6年3月31日まで 通常の住宅 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の1 1戸あたり120平方メートル相当分まで
令和4年4月1日から令和6年3月31日まで 認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 1戸あたり120平方メートル相当分まで

注記:耐震改修に伴う軽減と同時には適用はできません。

申告の手続き

申告期限

工事完了後3か月以内

申告先

市役所資産税課

必要書類

注記:全て写し可

  1. 固定資産税減額申告書
  2. 増改築等工事証明書
  3. 工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書
  4. (注記:改修工事が行われたことで認定長期優良住宅に該当することとなった場合):「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条の規定に基づき発行された認定通知書
  5. 納税義務者の住民票(市内の場合不要)
  6. (注記:補助金を受けている場合):補助金の決定通知書

増改築等工事証明書の様式は国土交通省のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページへ(外部サイト)
注記:「固定資産税減額申告書」と「増改築等工事証明書」は、資産税課窓口にも用意しています。

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お問合せ

このページは市民部 資産税課が担当しています。

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