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長期優良住宅に係る固定資産税の減額について

最終更新日:2026年7月13日

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の創設に伴い、長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅を新築し、長期優良住宅として認定された場合、申告いただくことで固定資産税が一定期間減額されます。

減額が適用となるための要件

次のすべてに該当すること

1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅。
2. 令和13年3月31日までの間に新築された住宅。
3. 居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
 (令和8年3月31日までに建築された住宅は50平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
4. 併用住宅については、居住部分が全体の床面積の2分の1以上であること。

減額内容

1戸当たり120平方メートル分までの固定資産税額を2分の1減額
注記:長期優良住宅に対する減額制度は、新築住宅に対する減額制度に代わって適用され、他の減額制度と併用することはできません。
注記:都市計画税は減額の対象となりません。

減額期間

減額期間
住宅の種別 減額期間
3階建以上の中高層耐火住宅 7年間
上記以外の住宅(2階建以下の木造・非木造家屋等) 5年間

申告の手続き

申告期限

新築した翌年の1月31日まで

申告先

府中市役所おもや2階 資産税課

必要書類

  1. 固定資産税減額申告書
  2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条の規定に基づき発行された認定通知書(写し可)

注記:「固定資産税減額申告書」は、資産税課窓口にも用意しています。

長期優良住宅の認定申請

長期優良住宅の認定申請については、「長期優良住宅について」のページをご覧ください。

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お問合せ

このページは市民部 資産税課が担当しています。

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