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不動産公売を実施します

最終更新日:2026年1月9日

不動産公売を実施します

市税等の滞納処分により差し押さえた不動産について、東京都と市区町村による合同公売を実施します。
公売は期間入札で行います。
公売財産の広報にあたり、「アットホーム株式会社官公庁物件情報」にも情報を掲載していますのであわせてご覧ください。

公売財産(1)【売却区分番号第G2901号】

見積価額(公売保証金)

20,900,000円(2,090,000円)

住居表示

東京都府中市宮西町1丁目16番地の1 府中グリーンハイツ201号

公売財産(2)【売却区分番号第G2902号】

見積価額(公売保証金)

35,600,000円(3,560,000円)

住居表示

東京都府中市朝日町1丁目29番地の7 レクセルアベニュー府中朝日町101

公売の日程等

公売保証金提供期間

令和8年1月9日(金曜日)から令和8年2月6日(金曜日)まで

公売保証金提供方法

振込のみ受付(公売保証金提供期間内のみ受付)

入札期間

令和8年1月30日(金曜日)から令和8年2月6日(金曜日)まで

開札日時・開札場所

令和8年2月10日(火曜日) 午前10時00分
東京都庁第一本庁舎23階23A会議室

売却決定日時

令和8年3月3日(火曜日) 午前10時00分

売却決定場所

府中市市民部納税課

代金納付期限

令和8年3月3日(火曜日) 午後2時30分

(注記)開札の結果、最高価申込者に該当する入札者が2名以上いる場合には、当該入札者による追加入札を行います。追加入札の実施日程については、公売公告を参照してください。

公売参加を検討する方へ

公売保証金の提供について

公売保証金の振込

  • 入札に参加するにあたっては、次に指定する金融機関の口座(以下「指定口座」といいます。)への振込により公売保証金を提供してください。
  • 公売保証金を振り込む前に、必ず納税課(042-335-4460、4462)までご連絡ください。
  • 公売保証金の振込にあたっては、振込人(入札参加者)の振込人名の先頭に、必ず公売財産の売却区分番号を記載してください。(例:「G2901 府中 太郎」「G2902 株式会社○○不動産」)
  • 指定口座への振込は必ず「電信」扱いにしてください。
  • 指定口座への振込手数料は、入札参加者負担になります。

指定口座(公売保証金振込先)

三菱UFJ銀行府中支店(支店番号 225)
預金種目:普通
口座番号:1668550
振込口座名:東京都府中市納税課

公売保証金の振込後の手続き

  • 公売保証金振込通知書
  • 公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書
  • 公売保証金の充当申出書

 3点を作成してください。様式はページ下部からダウンロードできます。

入札書等の必要書類の準備

必ず提出いただく書類(様式はページ下部よりダウンロードしてください)

  • 入札書

・入札書に記載する住所と氏名は、住民登録上のもの(法人の場合は商業登記簿上の所在地と名称)を記入してください。
・一度提出した入札書は、入札期間内であっても、引換え、変更および取消しをすることができません。

  • 入札書提出用封筒

・適宜の封筒にこの様式を貼付のうえ、入札書を封入・封緘して提出してください。

  • 公売保証金振込通知書
  • 公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書
  • 公売保証金の充当申出書
  • 陳述書

・様式は入札者が個人の場合、法人の場合、個人でかつ法定代理人を有する場合の3種類です。該当する様式をお選びのうえでご提出ください。

  • 返信用封筒 注記:指定様式はありません

・封筒(長形3号等)に入札参加者の(1)氏名または名称、(2)送付先の住所を記載し、110円切手を貼付して返信用封筒を作成してください。返信用封筒は入札書提出用封筒の受領証を入札参加者に返送する際に使用します。

  • 提出書類一覧表

・必要書類を提出する際の郵送用封筒は、封筒(角型2号等)の裏面にこの様式を印字または貼付し作成してください。
・必要書類の提出に漏れがないか、一覧表にチェックを付して確認するとともに、差出人の住所氏名を記載してください。
郵送用封筒は一般書留または簡易書留にしてください。

必要に応じて提出いただく書類(様式はページ下部よりダウンロードしてください)

  • 入札者等(法人)の役員に関する事項

・必ず役員全員についてご記入をお願いいたします。

  • 法人の登記事項証明書(全部事項証明等) 注記:様式はありません

・入札者、または自己の計算において入札等をさせようとするものが法人の場合のみ、法人の登記事項証明書の原本を提出してください。

  • 自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項

・入札者が個人の場合の欄と、法人の場合の欄があります。入札者に該当する欄をお選びください。

  • 自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項

・自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合のみご提出ください。必ず役員全員について記入してください。

  • 指定許認可等を受けていることを証する書類 注記:様式はありません

・入札者、または自己の計算において入札等をさせようとする者が宅地建物取引業または債権管理回収業の事業者の場合は、その免許を受けていることを証明する文書の写しを提出してください。(例:宅地建物取引業法の許可書または免許状、債権回収業の営業許可証)

  • 委任状

・代理人が入札に参加する場合は、受任者がその代理権限を有することを証する委任状を作成してください。代表権限を有しない方が法人名で入札する場合にも委任状が必要です。

  • 共同入札代表者の届出書兼持分内訳書(別紙含む)

・共同入札代表者がその代理人に入札手続きを行わせる場合には、別途共同入札代表者による委任状が必要です。

注意事項

  • 公売不動産の入札等をしようとする者は、国税徴収法第99条の2に基づき、暴力団員等に該当しないことを陳述しなければ、入札等をすることができません。
  • 暴力団員等に該当しないことの陳述は、前述の陳述書を提出することにより行います。
  • 公売不動産の最高価申込者等について、国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。

入札書等の必要書類の郵送

必要書類の郵送先

〒183-8703
東京都府中市宮西町2丁目24番地
府中市役所市民部納税課
公売担当

注意事項

  • 必要書類は必ず郵送で提出してください。郵送の際は、一般書留または簡易書留を利用してください
  • 入札書等の必要書類の提出は入札期間内必着です
  • 入札期間の経過後に提出(配達)された入札書はすべて無効になります。必要書類の提出にあたっては、郵送に要する日数を考慮して発送してください。
  • 入札書の受領等に関する状況について、電話による問い合わせには応じていません。

開札当日の手続き

開札

入札参加者立会いのうえで行います。

最高価申込者の決定

  • 「入札価額が見積価額以上で、かつ、入札者のうち最高価額である者」を最高価申込者として決定します。
  • 最高価申込者に該当する入札者が2名以上いる場合には、当該入札者による追加入札を行います。

次順位買受申込者の決定

  • 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上のものである必要があります。)による入札者から買受けの申込みがある場合、その方を次順位買受申込者として決定します。
  • 買受けの申込みについては、最高価申込者の決定後、開札会場において直ちに申込希望の確認を行います。次順位買受申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額によります。

最高価申込者・次順位買受申込者への連絡

  • 最高価申込者及び次順位買受申込者に該当する入札者については、最高価申込者及び次順位買受申込者の決定後、別途、速やかに通知・連絡します。

開札当日以降の手続き

公売保証金の返還

  • 最高価申込者にならなかった入札者への公売保証金の返還は、開札の終了後、 公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書に記載された振込先金融機関の口座への振り込みによって行います。ただし、次順位買受申込者については、最高価申込者による買受代金の納付後に公売保証金を返還します。
  • 公売保証金の返還には、開札の終了(次順位買受申込者が提供した公売保証金については、最高価申込者が買受代金を納付した後)から3週間程度を要する場合があります。

売却決定

  • 公売公告に記載した日時において、最高価申込者に対して売却決定を行います。
  • 次順位買受申込者がいる場合、次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項の各号に掲げる日に行います。
  • 公売不動産の最高価申込者等について、国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。売却決定の日時までに、最高価申込者等が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されます。

買受代金(換価代金)の納付方法・期限

  • 最高価申込者が買受人になった場合には、買受人は、公売公告に記載された代金納付期限までに(売却決定と同一日)、 買受代金の全額(買受代金から公売保証金を差し引いたものの残額)を納付してください。
  • 買受代金は、指定口座への振り込みによって納付してください。 買受代金の振り込みに当たっては、振込人(入札参加者)の振込人名の先頭に、必ず公売財産の売却区分番号を記載してください。
  • 指定口座への振り込みは、必ず「電信」扱いにしてください。
  • 指定口座への振込手数料は、買受人の負担になります。
  • 次順位買受申込者が買受人になった場合には、その売却決定の日から起算して7日を経過した日が、代金納付期限になります。

権利移転の手続

  • 買受人からの請求を受けて、権利移転の登記(所有権移転、 抵当権の抹消等の登記)に関する手続を行います。
  • 必要書類の提出等の詳細については、最高価申込者決定後、担当者から、別途、個別に連絡します。
  • 不動産の権利移転手続については、売却決定日から権利移転の登記の完了までに、1か月半程度を要します。
  • 権利移転に要する登録免許税、必要書類の受渡しに要する郵送料(買受人⇔府中市⇔法務局)などの費用は、買受人が負担します。

注意事項

公売案内およびその他詳細について

東京都主税局ホームページをご確認ください。

様式一覧

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お問合せ

このページは市民部 納税課が担当しています。

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