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障害児通所支援

最終更新日:2026年9月2日

支援内容

児童発達支援

 主に未就学児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等またはこれらに併せて肢体不自由児の治療を行います。

放課後等デイサービス

 就学している児童に、放課後または休日に生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進等を行います。

居宅型訪問型児童発達支援

 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練そのほか必要な支援を行います。

保育所等訪問支援

 保育所等に訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のために専門的な支援を行います。

対象児童

障害・難病・医師の診断等により、療育が必要と認められる児童

利用の流れ

1.相談・事業所の見学

 各種サービスの利用については事前にお問い合わせください。相談内容に基づき必要な手続きをご案内します。あわせて、事業所の見学(体験)をし、プログラムや空き状況をご確認のうえ、通所する日数を決めてください。

2.申請書の提出

 障害者福祉課に以下の申請書類(3.サービス等利用計画案を含む)を郵送又は窓口にて提出してください。申請内容に応じて、対象児童の状態、利用要件、利用日数等について担当者が電話又は窓口にて聞き取りを行います。

その他 申請に必要な書類

  • 身体障害、知的障害、精神障害の方は、所持している各種障害者手帳又は特定疾病医療受給者証等の疾病のわかる書類
  • 上記手帳等を所持していない場合は、医師の診断書や療育が必要とわかる書類(概ね1年以内に発行されたもの)
  • マイナンバー通知カード、マイナンバー記載の住民票もしくは個人番号カードの提示
  • 申請者の身元確認書類(官公署発行の写真付きのもの1点、写真付きのものがない場合は官公署から発行された住所、氏名等が記載されたもの2点)
  • その他、希望するサービスの内容に応じて必要になる書類があります。事前にお問い合わせください。
  • その他、転出先の課税・非課税証明書が必要になる場合があります。事前にお問い合わせください。

3. サービス等利用計画案の提出

相談支援事業を利用する場合とセルフプランを利用する場合では申請書類が異なります。
【相談支援事業を利用する場合】
障害児支援利用計画
 相談支援員が、サービス利用者の課題解決や、適切なサービスの利用を支援するために、サービスについての情報提供などの必要な支援を行い、「サービス等利用計画・児童支援利用計画」を作成します。さらに、「サービス担当者会議」の開催等により、計画の内容について説明・確認をし、担当者から専門的な意見を求めます。また、定期的に「モニタリング」を実施し、支援の提供状況や効果等について把握します。なお、費用は無料です。

【セルフプランを利用する場合】
 相談支援事業を利用せず、ご本人やご家族がサービスの利用目的や希望する利用内容を作成する(セルフプラン)があります。相談支援事業を利用しない場合は、セルフプランをご提出ください。

事業所間連携加算

セルフプランで複数事業所(児童発達支援又は放課後等デイサービス)を併用する児童について、利用している事業所間で連携し、対象児童の状態や支援状況の共有等の情報連携を行った際、事業所が加算として算定できるものです。ご利用を希望する場合は通所先の事業所へご相談ください。
注記:利用する事業所のすべてが同一法人により運営される場合、本加算は対象外となります。なお、この場合であっても、障害児の状況や支援に関する情報共有を行い、相互の支援において連携を図ることが求められます。
(1)保護者から市
「事業所間連携加算確認書」に同意の有無について回答(記入)し、市へご提出ください。
(2)市から事業所
保護者の同意が確認できた場合に、コーディネートの中核となる事業所(以下、コア事業所)として選定した事業所に対して、事業所間の連携を実施するよう依頼し、当該事業所の承諾を得ます。
(3)市から保護者
市より指定されたコア事業所が記載された児童通所受給者証および「事業所間連携加算確認書」を交付します。
(4)保護者から事業所
「事業所間連携加算確認書」をコア事業所にご提出ください。
(5)事業所から市
事業所は「事業所間連携加算確認書」についてご確認いただき、署名の上、市へご提出ください。

注記:事業所の諸事情により、コア事業所の承諾を得られない場合があります。

4. 市による支給決定、受給者証の交付

 審査の結果、支給が適切と判断された場合は、受給者証をご自宅に郵送します。支給決定内容や期間等は、受給者証の記載内容をご確認ください。
注記:国等の基準に基づいて決定を行うため、ご希望通りに決定されない場合があります。
注記:利用日数は必要分だけを決定します。週5日(月23日)を超えた利用は原則できません。なお、保育所等訪問支援は月2日が上限となります。
注記:全ての必要書類が揃ってから受給者証発行までに2~3週間程度かかります。余裕をもってご申請ください。
注記:相談支援事業を利用する場合は、保護者が提出する書類に加え、当該事業所が作成する対象児童の障害児支援利用計画案が必要となります。事業所から市に提出がされ次第、審査を行います。

5. 事業者と契約、サービス利用開始

 発行された受給者証を事業所に提示し、利用契約を結びます。その後、事業所が作成する個別支援計画の内容の説明を受けて、利用を開始します。
注記:同日に複数の事業所を利用することはできません

利用者負担額について

 障害児通所支援を利用した場合、原則としてサービスの提供に要した費用の1割を負担することになります。ただし、所得区分に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

利用者負担月額表
区分 世帯の所得などの状況 負担上限月額表
生活保護

生活保護(又は中国残留邦人等支援法による支援給付)受給世帯

0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1

市民税課税世帯(所得割28万円未満)

4,600円

一般2

市民税課税世帯(所得割28万円以上) 37,200円

注記:障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスについては、所得区分や世帯の収入状況等の条件、負担上限月額が異なります。詳細はお問い合わせください。

軽減措置(東京都補助・国による軽減制度)

国による軽減制度

無償化制度
3~5歳児までの児童発達支援等の利用者負担が無償化となります(申請手続きは不要です)。
対象となる期間は、満3歳になった年度の翌年度の4月1日から小学校就学までです。対象者は、受給者証(ピンク色)5面の特記事項欄に無償化対象児童と記載されます。

多子軽減措置
1.障害児通所事業を利用する未就学児が対象です。対象児童の兄・姉が、幼稚園等(注釈1)に通っている、又は障害児通所支援を利用している場合、保護者が支払う利用者負担額が軽減されます。
2.市民税所得割の合算が77,101円未満の世帯(年収約360万円未満相当世帯であり、市民税非課税世帯、生活保護世帯を除きます)については、未就学児に限らず、生計を一にする(注釈2)負担額算定基準者(注釈3)がいる場合に、軽減を受けることができます。
注釈1:「幼稚園等」とは、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園、特例保育、家庭的保育事業を言います。なお、認証保育所等は対象外です。
注釈2:「生計を一にする」とは、同一の家計の中で生活をしていることを言います。必ずしも同居を要件とするものではなく、余暇にはともに過ごすことを状態としている場合や、常に生活費や療養費を送金している場合も含みます。

注釈3:「負担額算定基準者」とは以下3つのうちいずれかです。
1.通所給付決定保護者(児童通所支援を利用する保護者)の児童
2.18歳に到達する前に通所給付決定保護者に監護されていた者
通所給付決定保護者の児童が成長して18歳以上になっている場合です。通所給付決定保護者の実子や養子である場合のほか、両親を亡くした児童を祖父母やおじ、おばが保護者として監護しており、18歳以上になっている場合なども該当します。
3.通所給付決定保護者又はその配偶者の直系卑属(1、2を除く)
通所給付決定保護者が再婚することにより新たに18歳以上のものを持つに至った場合や、18歳以上のものを新たに養子に迎えた場合などが該当します。なお、直系卑属とは、家系図でいう縦のつながりで、子や孫など自分よりも後の世代を指します。

府中市独自の軽減制度(東京都補助)

 本市では令和8年4月1日より、0~2歳児までの児童発達支援施設等利用者に対して、利用者負担を無償化する事業を開始しました。詳しくは以下をご確認ください。

上限管理について

 負担上限月額4,600円で複数の事業所を利用する場合は、上限額を超えて利用者負担を支払うことがないよう、事業所に上限管理を依頼する必要があります。また、負担上限月額37,200円の場合でも、支給決定内容によって上限管理が必要になる場合があります。対象者には市から受給者証交付時に、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を送付いたしますので、以下のとおり手続きをお願いいたします。
(1)保護者から事業所
保護者が「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」に必要事項を記入のうえ、通所日数が多い方の事業所へ上限管理の依頼をしてください。
(2)事業所から保護者
事業者が「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」に必要事項を記入し、保護者へ返却してください。
(3)保護者から市
「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」と受給者証を添えて市へ提出してください。

サービス利用開始後の手続きについて

受給者証の再交付を希望する場合

 受給者証を汚損、紛失、そのほかの理由により再交付を希望する場合は、以下の書類を郵送又は窓口にてご提出ください。

変更手続き

 利用開始後、通所日数の変更や収入状況が変更したなどの場合は、以下の書類と受給者証を郵送又は窓口にてご提出ください。
なお、変更内容に応じて必要な手続きが異なることがありますので、事前にお問い合わせください。

注記:変更内容により、さらに以下の書類も併せて提出する必要があります。事前にお問い合わせください。
・児童通所支援利用のための調査(5領域20項目)

・障害児サポート調査書・勘案事項調査書 児童用別紙

・計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼(変更)届出書又はセルフプラン

氏名・住所等を変更する場合

 氏名・住所・連絡先等が変更した場合は、以下の書類と受給者証を郵送又は窓口にてご提出ください。

受給者証の更新

 受給者証の有効期間は最長1年間(未就学児は3月末、就学児は対象児童の誕生月末まで)となっております。対象者には、当該サービスの有効期間のおよそ2か月前に市から更新に関する書類を送付いたしますので、期限内に手続きをしてください。
注記:児童発達支援から放課後等デイサービスへの切り替えは新規申請の扱いとなりますので更新に関する書類は送付されません。
注記:新規申請の際には、各種障害者手帳等を所持していない場合は、医師の診断書や療育が必要とわかる書類(概ね1年以内に発行されたもの)が必要となります。
注記:有効期間終了後に更新申請された場合や、必要書類の提出が遅れた場合には、自己負担が発生することがあります。

関連情報

市内事業所や相談窓口、制度やサービスについて紹介した冊子です。

 近隣自治体の事業所については(1)事業者情報、(2)受けたいサービスから探す、(3)児童福祉法の障害児サービス から選択して、「自治体名」等検索を進めると確認できます。

受付窓口

身体・知的障害のある方及び難病患者等

障害者福祉課サービス支援担当(身体・知的)(市役所おもや1階11番窓口)(042)335-4962

精神・発達・高次脳機能障害のある方

障害者福祉課サービス支援担当(精神・発達)(市役所おもや1階11番窓口)(042)335-4022

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お問合せ

このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。

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