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介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書について

最終更新日:2025年3月17日

令和7年度介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の提出について

府中市から地域密着型サービス・総合事業の指定を受けている事業所で、令和7年度に介護職員等処遇改善加算を取得する場合、次のとおり提出してください。

注記:介護職員処遇改善実績報告書及び介護職員等特定処遇改善実績報告書については、 こちらをご覧ください

提出書類

介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)

注記:令和7年度は、制度と様式の見直しが行われました。新様式にてご提出ください。

介護職員等処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書

注記:年度途中で新たに加算を取得される場合や加算区分を変更される場合、算定を取り下げる場合には、各事業所ごとに「介護職員等処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書」の提出が別途必要となります。

提出期限

介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)

  • 令和7年4月15日(火曜日)

注記:通常は、2月末日までに翌年度の計画書を提出することとされておりますが、令和7年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は令和7年4月15日となっております。
注記:年度途中に算定を開始する場合の計画書の提出期限は、算定する月の前々月の末日までとなります。

介護職員等処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書

  • 居宅系サービス 令和7年4月1日(火曜日)
  • 施設系サービス 令和7年4月1日(火曜日)

注記:年度途中(令和7年6月から令和8年3月まで)に算定を開始する場合、又は加算の区分を変更する場合の体制届出の提出期限は、居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月15日、施設系サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設)の場合は算定を開始する当月1日となります。

提出方法

下記リンクよりLoGoフォームにてExcel形式のデータをご提出ください。
なお、メールや郵送等による提出も受け付けます。
Excelファイル名を「適用開始月_法人名_令和7年度介護職員処遇改善計画書」としてください(例:「4月_都庁ケアサービス_令和7年度介護職員処遇改善計画書」)。

注記:府中市から地域密着型サービスと総合事業のどちらも指定を受けている事業所については、まとめて1部、介護保険課へご提出ください。

提出・問合せ先

【地域密着型サービスについて】
府中市福祉保健部介護保険課介護保険制度担当
〒183-8703
府中市宮西町2-24
電話:042-335-4031
e-mail:kaigo01@city.fuchu.tokyo.jp
【総合事業について】
府中市福祉保健部高齢者支援課介護予防生活支援担当
〒183-8703
府中市宮西町2-24
電話:042-335-4117
e-mail:kourei01@city.fuchu.tokyo.jp

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お問合せ

このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。

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