介護給付費の過誤申立について
最終更新日:2020年3月27日
概要
介護給付費の請求に過誤があった場合には、過誤申立をして給付実績の取下げをおこなってください。
注記:請求内容の誤りがたとえ一部であっても、市へ給付実績取下げの申立をし、正しい内容の明細書を作成し、再度国民健康保険団体連合会(国保連)へ提出(再請求)してください。
手続き方法
事業所から府中市(保険者)へ過誤申立書を提出してください。
過誤申立書の情報は、市(保険者)を介し国保連において過誤(取下げ)の処理がおこなわれます。
- 毎月20日を締切りとし、それまでに市に届いているものについて、市が国保連へ過誤申立をおこないます。
- 20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日が締切りとなります。
- 21日以降に事業所から過誤申立のあった場合は、翌月の国保連への申立になります。
市(保険者)に給付実績がない場合は、過誤ができません。
- 通常給付実績は、サービス提供月の2ヶ月後に市へ届きます。
- 返戻などにより請求が確定していない場合なども過誤できませんので、確認してから申立をおこなってください。
過誤申立をした月の翌月が審査対象になります。
- 再請求も同月審査となるように請求してください(同月過誤)。
- 再請求の有無のチェック欄で「有」にした場合は、速やかに再請求をおこなってください。
介護給付と総合事業の両方の実績がある場合は、申立書を分けて作成してください。
- 申立書の「介護給付」又は「総合事業」に丸をつけ、申立書は分けて作成してください。
- 介護給付と総合事業で提出先が異なりますのでご注意ください。
提出方法・問合せ先
過誤申立書の提出は、窓口へ持参または郵送してください(FAXは不可)。
介護給付の提出先
郵送先
〒183-8703 府中市宮西町2丁目24番地
府中市役所介護保険課介護サービス係
受付窓口
市役所1階介護保険課介護サービス係
問合せ先
電話:042-335-4470
e-mail:kaigo01@city.fuchu.tokyo.jp
総合事業の提出先
郵送先
〒183-8703 府中市宮西町2丁目24番地
府中市役所高齢者支援課介護予防生活支援担当
受付窓口
市役所1階高齢者支援課介護予防生活支援担当
問合せ先
電話:042-335-4117
e-mail:kourei01@city.fuchu.tokyo.jp
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お問合せ
このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。