業務管理体制の整備に関する届出について
最終更新日:2022年4月1日
業務管理体制の整備について
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者による法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者または入所者の保護と介護事業運営の適正化を図ることが趣旨となります。
介護サービス事業者は、事業所数等に応じた体制を届け出る必要があります。
届出先について
届出先の行政機関は、下記のとおりです。
区分 | 届出先 |
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1 事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
2 事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
3 全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 | 都道府県知事 |
4 全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市の長 |
5 地域密着型サービスのみ(地域密着型介護予防サービスを含む)を行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 |
6 1~5以外の事業者 | 都道府県知事 |
注記:府中市内の介護サービス事業者が区分5に該当する場合、府中市が届出先となります。
届出が必要となる事由と届出様式
届出が必要となる事由により、届出様式が異なりますので、ご確認のうえ、届け出てください。
届出が必要となる事由 | 様式 |
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1 業務管理体制の整備に関して届出を行う場合 | 第1号様式 |
2 事業所等の指定等により、事業展開地域が変更となり、届出先の区分変更が生じた場合 | 第1号様式 |
3 届出事項に変更があった場合 | 第2号様式 |
注記:2の事由(届出先の区分変更が生じた場合)の届出については、区分変更前の行政機関と、区分変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
提出方法(府中市が届出先の場合)
郵送または市役所おもや1階3番窓口(介護保険課介護保険制度担当)へご提出ください。
メールでの提出も可能です。
提出・問合せ先
府中市福祉保健部介護保険課介護保険制度担当
〒183-8703
府中市宮西町2-24
電話:042-335-4031
e-mail:kaigo01@city.fuchu.tokyo.jp
参考資料
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お問合せ
このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。
