このページの先頭です


ページ番号:525061138

府中市介護支援専門員実務研修等受講費助成事業について

最終更新日:2024年12月5日

介護支援専門員の登録に要する研修受講費(実務研修、再研修)を助成します

市内介護サービス事業所における介護人材の確保及び定着を支援するため、介護支援専門員の登録に要する研修受講費を助成します。

申請に当たっては、「申請の流れ」を必ずお読みください。

助成金の対象となる研修

  • 介護支援専門員実務研修
  • 介護支援専門員再研修

助成対象者

【介護支援専門員実務研修】
次のすべてに該当する方

  • 介護保険法第69条の2第1項の規定に基づき、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護支援専門員実務研修の課程を修了し、かつ、都道府県知事の登録を受けた者であること。
  • 登録後1年以内に、市内介護サービス事業所に介護支援専門員として就労を開始した者であること。
  • 申請日時点において、介護支援専門員として市内の介護サービス事業所で就労していること、かつ、継続して就労する見込みがあること。

【介護支援専門員再研修】
次のすべてに該当する方

  • 法第69条の7第2項に規定する介護支援専門員証(以下「専門員証」という。)の交付を受けるため、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第113条の16第1項に規定する再研修を修了し、かつ、専門員証の交付を受けた者であること。
  • 専門員証の交付後1年以内に、市内の介護サービス事業所において、介護支援専門員として就労を開始していること。
  • 申請日時点において、介護支援専門員として市内の介護サービス事業所で就労していること、かつ、継続して就労する見込みがあること。

助成対象経費

介護支援専門員実務研修、再研修の受講料

助成金額

上記助成対象経費の全額
注記:ただし、厚生労働省が実施する教育訓練給付金制度、都道府県又は研修実施団体が実施する研修受講料補助の助成対象者である場合、補助対象経費から各事業の補助額を差し引いた後の金額を助成額とします。

申請書類

  1. 府中市介護支援専門員実務研修等受講費助成金交付申請書(第1号様式)
  2. 介護支援専門員実務研修又は介護支援専門員再研修を受講し、かつ、修了したことが確認できる書類(例: 修了証明書の写し)
  3. 介護支援専門員実務研修又は介護支援専門員再研修の受講に係る費用の支払いが確認できる書類(例: 申請者が支払ったことが確認できる研修受講料の領収書等の写し)
  4. 市内の介護サービス事業所における就業状況が確認できる書類(例: 就業証明書)
  5. 【他の補助金を申請している場合】当該補助金の額が確認できる申請書(補助対象者の研修受講料を申請していることがわかる書類を含む)及び決定通知書等の写し
  6. 請求書兼支払金口座振替依頼書

注記:6については、1から5を本市へ提出し、交付決定通知書受理後に作成・提出してください。

申請方法

提出・問合せ先へ郵送または市役所おもや1階3番窓口(介護保険課介護保険制度担当)にご提出ください。

申請期限

1から5:令和7年2月28日(金曜日)
6:令和7年3月17日(月曜日)
注記:申請は随時受け付けますが、助成金の交付は先着順となります。本助成金に係る当該年度内の予算の上限に達した場合は、年度途中であっても受付を終了する場合があります。受付を終了した際は、当ホームページでお知らせしますので、申請前にご確認ください。

申請書類等

留意事項

  • 東京都においても、勤務先の事業者が負担した、介護支援専門員法定研修における受講料の4分の3を補助する事業が始まっており、令和6年9月1日より受付を開始していますので、こちらをご活用ください(東京都の申請受付期限:12月27日)。なお、介護支援専門員実務研修、介護支援専門員再研修について、事業者が負担する場合、東京都の補助事業を受けていることを前提とし、受講料の4分の1のみを助成します。
  • 本助成金は、令和6年4月より、介護支援専門員として府中市内の介護サービス事業所で就業を開始している方が、対象になりますのでご留意ください。
  • 介護支援専門員本人が受講料を負担した場合においては、申請者が勤務先の事業者ではなく、介護支援専門員本人となります。

東京都介護支援専門員法定研修受講料補助事業について

詳細については東京都ホームページをご覧ください。

提出・問合せ先

福祉保健部介護保険課介護保険制度担当
〒183-8703
府中市宮西町2丁目24番地
電話:042-335-4031
メール: kaigo01@city.fuchu.tokyo.jp

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Reader

お問合せ

このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

事業所のみなさまへ

サブナビゲーションここまで