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地域密着型サービス事業者に係る各種手続き及び様式等について

最終更新日:2024年3月28日

新規指定・指定更新の手続きについて

新規指定の場合には、事前相談が必要です。下記の「新規指定(指定更新)の手続きについて」をご確認いただき、手続きを進めてください。

変更・加算等の手続について

変更の届出について

変更日から10日以内に、必要書類をご提出ください。

加算の届出について

加算算定開始月の前月の15日までに、必要書類をご提出ください。
注記1:認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、加算算定開始月の1日までに、必要書類をご提出ください。

注記2:介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を年度の途中で新たに取得しようとする場合には、いずれの事業においても、取得しようとする月の前々月の末日までにご提出ください。

令和6年4月から新たに算定を開始または区分を変更する加算等の届出について

令和6年度介護報酬改定等に伴う加算の新設や改正(要件の変更等)に対応した届出書を掲載しました。
4月から新たに算定を開始または区分を変更する場合には、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」に必要添付書類を添えて、提出期限までにご提出ください。

提出期限

令和6年4月10日(水曜日)
注記1:加算届は通常、加算を取得する前月の15日まで(認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については加算算定開始月の1日まで)に提出が必要ですが、令和6年4月分については、提出期限を令和6年4月10日まで延長します。

注記2:令和6年度介護報酬改定等に伴う加算の新設や改正(要件の変更等)に対応した届出書については「加算に係る届出書及び必要書類一覧(サービス別)」のとおりです。

注記3:なお、高齢者虐待防止措置実施の有無、業務継続計画策定の有無については新たな届出がない場合、「1:減算型」とみなすという国の通知が出ておりますので、高齢者虐待防止措置実施の有無、業務継続計画策定の有無について、要件を満たしている事業所につきましては「2:基準型」で届出(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)を必ずご提出ください。

加算の算定要件等について

加算の要件等については、介護報酬改定に関する省令・告示・通知等をご確認ください。
確定したものが厚生労働省ホームページに掲載されております。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

廃止・休止の届出について

廃止・休止をする1か月前までに、廃止・休止届をご提出ください。

各種申請書(地域密着型サービス共通)

指定(更新)申請・変更等に係る必要書類一覧・様式等(サービス別)

加算に係る届出書及び必要書類一覧(サービス別)

提出方法

郵送または市役所窓口(介護保険課介護保険制度担当)にてご提出ください。
また、メールでのご提出も可能(新規指定の場合を除く)です。
メールの場合は、下記メールアドレスまでご送付ください。
ファイル名を「要件_事業所名」としてください(例:「加算届_都庁ケアサービス」「変更届_都庁ケアサービス」)。

提出・問合せ先

福祉保健部介護保険課介護保険制度担当
〒183-8703
府中市宮西町2丁目24番地
電話:042-335-4031
メール: kaigo01@city.fuchu.tokyo.jp

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お問合せ

このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。

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