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後期高齢者医療に関する送付物の送付先変更

最終更新日:2025年8月1日

後期高齢者医療資格確認書や納入通知書等の送付物については、原則として被保険者の住民票上の住所へ送付いたしますが、申請することで、送付先の住所を変更することができます。

送付先変更に関する注意事項(注記:お手続きの前に必ずご確認ください)

  1. 依頼者と送付先が異なる場合、必ず送付先の了解を得たうえでお手続きください。
  2. 東京都後期高齢者利用広域連合または府中市保険年金課にてすでに発送準備が整っている書類に関しては、変更前の住所に届く場合があります。
  3. 住民登録地以外の住所に送付物を送付することが、個人情報の管理等において問題があると判断される場合には、送付先変更の依頼を受理できないことがあります。
  4. 本申請は、東京都後期高齢者医療広域連合または府中市保険年金課から発送される郵送物のみ適用されます。

送付先変更の手続きに必要なもの

1 後期高齢者医療に関する送付物の送付先変更依頼書
2 依頼者の身元確認書類
注記:本人確認書類につきましては、 「後期高齢者医療制度のマイナンバーの利用について・お手続きに必要な書類の2.身元確認書類」をご参照ください。

被保険者本人が申請をする場合

上記1~2の書類

代理人が申請をする場合

《親族等代理人が依頼者となる場合》
上記の1~2に加えて、被保険者の身元確認書類または被保険者本人が署名した委任状
《成年後見人等が依頼者となる場合》
上記の1~2に加えて、成年後見人等登記事項証明書等
なお、過去に同一の内容の登記事項証明書を府中市保険年金課に提出している場合は登記事項証明書等の添付を省略することができます。詳しくは下記の問い合わせへご確認ください。

申請方法

来庁にて申請

「送付先変更の手続きに必要なもの」をご準備いただき、保険年金課後期高齢者医療係(おもや2階12番窓口)までお越しください。(1の書類は当課でもお渡しできます)

郵送にて申請

「送付先変更の手続きに必要なもの」のうち、1の書類と、依頼者の身元確認書類のコピーを同封して下記の住所へお送りください。
注記:代理人が依頼者となる場合は、上記の『代理人が依頼者になる場合』をご確認のうえ必要書類を添付してください。

送付先解除について

送付先変更の必要がなくなり、住民票上の住所に戻す場合は送付先解除の手続きをしてください。1の書類の「送付先の解除」にチェックして「被保険者」欄及び「依頼者」欄に必要事項をご記入・ご捺印のうえご申請ください。ただし、あらかじめ送付先変更期間の終了日を設定している場合はこの手続きは不要です。

申請書

申請・問合せ先

問合せ先

府中市役所 市民部保険年金課 後期高齢者医療係
電話:042-335-4033(直通)

申請書送付先

〒183-8703

東京都府中市宮西町2丁目24番地
府中市役所市民部保険年金課(後期高齢者医療係) 宛

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お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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