福祉タクシー利用券の交付
更新日:2016年7月15日
概要説明
対象
身体障害者手帳1級、2級及び下肢、体幹または内部機能障害が3級の方、愛の手帳1度から3度の方、または精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方。
制限
ガソリン費の助成を受けている方と、介護保険課の車いすタクシー制度を受けている方は、利用できません。
指定タクシー会社のみ利用できます。
内容
年度途中に申請された方は、申請があった月より該当年度分を月割したものを支給します。
- 身体障害者手帳1級・2級の方のうち下肢または
体幹機能障害 が2級以上の方。
(B券)年間39,000円分を交付します。
注記:福祉タクシー利用券のB券の交付を受けている方は、B券を使って車いすタクシーを利用した場合に通常のメーター料金で利用できます。予約制ですので事前に、車いすタクシーを持っているタクシー会社へ電話等でお申し込みください。 - 前記以外の対象者
(A券)年間31,800円分を交付します。
なお、「タクシーの障害者割引制度」との併用が可能です(手帳を提示するとメーター額の1割引き)。詳しくは、ご利用のタクシー会社へお問合せください。 - 平成28年7月1日から、世帯の市民税所得割額(18才以上の方は本人と配偶者の合計、18才未満の方は同世帯の構成員全員の合計)の合計額が28万円を超える方は対象となりません。
手続き方法
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳
- 上半身脱帽写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル) 1枚
- 印鑑
受付窓口
障害者福祉課生活係
問合せ先
所属名:福祉保健部障害者福祉課
電話:042-335-4545
ファックス:042-368-6126
e-mail:syougai01@city.fuchu.tokyo.jp
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このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。
