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長期優良住宅について

最終更新日:2023年4月12日

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定される、『長期にわたり良好な状態で使用するための構造等を有する優良な住宅』のことを言います。
長期間使用することで、住宅を壊す時に発生する廃棄物の排出を抑制し、環境問題に貢献するとともに、建て替えや修繕にかかる費用を削減し、国民の住宅に関する負担を軽減することなどを目的としています。新築、増改築等の場合や、既存住宅についても基準に適合していれば、長期優良住宅とすることができます。

長期優良住宅の概要は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

長期優良住宅の認定を受けた場合のメリット

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅については、以下のとおりの税制の特例が適用されます。
新築の場合

増改築等の場合

長期優良住宅建築等の認定申請

長期優良住宅建築等計画の認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関が行う長期使用構造等審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)又は住宅性能表示制度に基づく設計住宅性能評価を受けてください。その後、必要書類に登録住宅性能評価機関で交付された確認書又は設計住宅性能評価書を添えて、市役所府中駅北第2庁舎1階都市整備部建築指導課へ申請してください。
ただし、技術的審査に先立って、申請される住宅が居住環境基準に定められた区域内にあるかどうか、また、計画の内容が基準を満たすかどうかを事前に確認していただく必要があります。
認定申請は、建築工事を着工する前に必要になりますのでご注意ください。

認定申請の手続きについては、下記フロー図を参照してください。

添付図書及び申請料については、下記チェックリストにチェックを入れて提出してください。

認定基準等について

府中市内で長期優良住宅建築等計画の認定を申請するためには、当該住宅が、長期使用構造等や居住環境の維持及び向上への配慮について基準を満たしていることが必要です。

長期使用構造等について

長期使用構造等の審査項目等
審査項目 基準等
劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
耐震性 大地震に対し、継続利用のための改修を容易にするため、損傷のレベルの軽減を図ること
維持管理・更新の容易性 内装・設備について、維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること
可変性(共同住宅、長屋) 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
バリアフリー性 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
省エネルギー性 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
維持保全計画 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること
住戸面積 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
・戸建て住宅・・・75平方メートル以上
・共同住宅・・・55平方メートル以上
注記:階段部分を除き、いずれかの階の床面積が40平方メートル以上あることが必要です。

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について

1.申請される住宅が、地区計画等の区域内にある場合
該当する地区計画等に定められた建築物に関する事項を認定の基準とし、当該計画に適合しない場合は、認定できません。
なお、地区計画等は、以下のとおりです。

  • 小柳町六丁目西武住宅地区 地区計画
  • 多磨町一丁目住宅地区 地区計画
  • 西府駅周辺地区 地区計画
  • 日鋼町地区 地区計画
  • 住吉町五丁目地区 地区計画
  • 若松町二丁目地区 地区計画
  • 幸町二丁目地区 地区計画
  • 朝日町三丁目地区 地区計画
  • 多磨駅東地区 地区計画
  • 天神町一丁目地区 地区計画
  • 日新町四丁目地区 地区計画
  • 四谷五丁目地区 地区計画
  • 白糸台三丁目地区 地区計画
  • 晴見町地区 地区計画
  • 南町四丁目・住吉町二丁目地区 地区計画
  • 矢崎町一丁目地区 地区計画

各地区計画の概要については、地区計画のページをご確認ください。
地区計画についての問合せは、都市整備部計画課地域まちづくり担当(電話:042-335-4334)へ。

2.申請される住宅が、景観計画に定められた建築物に関する事項に適合しない場合は、認定できません。
なお、景観計画は、以下のとおりです。

  • 大國魂神社・けやき並木周辺景観推進地区
  • 国分寺崖線景観形成推進地区
  • 府中崖線景観形成推進地区
  • 浅間山周辺景観形成推進地区
  • 多摩川沿川景観形成推進地区
  • 一般地域

景観計画区域の概要については、景観計画のページをご確認ください。
景観計画についての問合せは、都市整備部計画課土地利用担当(電話:042-335-4412)へ。

3.都市計画施設等の区域内における取扱い
以下の区域内においては、原則として認定はできません。
ただし、長期にわたる立地が想定され、各法に基づく許可書等がある場合は認定が可能となることがあります。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

4.府中市地域まちづくり条例に適合しない場合
以下の基準等に適合にしない場合は、認定できません。

  • 府中市地域まちづくり条例第9条の3に規定する誘導計画
  • 府中市地域まちづくり条例第17条第1項に規定する開発基準
  • 府中市地域まちづくり条例第17条の2第1項に規定する配慮指針等

府中市地域まちづくり条例の概要については、府中市地域まちづくり条例のページをご確認ください。
府中市地域まちづくり条例についての問合せは、都市整備部計画課都市計画担当(電話:042-335-4412)へ。

災害配慮基準について

認定申請対象住宅が以下の区域内にある場合は、認定できません。

  • 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の促進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
  • 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域

注記:ただし、区域の解除が確実に見込まれている場合等を除く。

問合せ

認定申請について

都市整備部建築指導課審査係
電話:042-335-4475
ファックス:042-335-0160
e-mail:tosisidou02@city.fuchu.tokyo.jp

技術的審査について

社団法人 住宅性能評価・表示協会コールセンター
電話:0120-616-780

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お問合せ

このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。

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