子育てのための施設等利用給付認定について
最終更新日:2024年4月1日
子ども子育て支援新制度に移行していない幼稚園や認可外保育施設等を利用する方が無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
認定を受けるためには、市に認定の申請を行う必要があります。
注記:施設等利用給付認定の申請については、こちら…申請書やそのほかの必要書類について、ダウンロードが可能です。
認可保育所等、認定子ども園、子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園(教育時間のみ)を利用している
施設等利用給付認定には「1号」「2号」「3号」と3種類あり、保護者や子どもの状況により、受けられる認定が異なります。
施設等利用給付認定によって無償化の対象となる施設や事業は下の表のとおりです。
認可保育所等 |
幼稚園(新制度移行園) |
幼稚園(新制度未移行園) | 認可外保育施設等 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 預かり保育 | 教育 | 預かり保育 | |||
3から5歳児クラス | 教育・保育 |
教育・保育 |
教育・保育 |
施設等利用 |
施設等利用 |
施設等利用 |
+ |
||||||
満3歳児 |
― |
教育・保育 |
― |
施設等利用 |
― |
― |
市町村民税非課税 |
― |
教育・保育 |
+ |
施設等利用 |
施設等利用 |
― |
0から2歳児クラス |
教育・保育 |
― |
― |
― |
― |
施設等利用 |
0から2歳児クラス | 教育・保育 |
― |
― |
― |
― |
― |
表のとおり、認可保育所等、認定子ども園、子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園(教育時間のみ)を利用している
注記:施設ごとの無償化になる範囲については、こちら
施設等利用給付認定が必要となる方は、以下の施設・事業を利用している方 です。
子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園(預かり保育)
⇒ 施設等利用給付認定2号または3号が必要なります。
子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(教育時間のみ)
⇒ 施設等利用給付認定の1号が必要になります。
子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(預かり保育)
⇒ 施設等利用給付認定の2号または3号が必要になります。
認可外保育施設等(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)
⇒ 施設等利用給付認定の2号または3号が必要になります。
注記:「幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧」は、こちら
それぞれの認定を受けるには、認定ごとに記載したすべての条件を満たす必要があります。
施設等利用給付認定1号の条件
- 施設等利用給付認定2号、3号に該当しないこと
施設等利用給付認定2号の条件
- 認定を受ける子どもが認定希望日時点で満3歳になってから、4月1日を迎えていること
- 保育を必要とする理由(保護者が就労や病気療養中など)があること
施設等利用給付認定3号の条件
- 認定を受ける子どもが認定希望日時点で満3歳未満もしくは、満3歳になってから4月1日を迎えていないこと
- 保育を必要とする理由(保護者が就労や病気療養中など)があること
- 市町村民税非課税世帯であること
保育の必要性の認定について
施設等利用給付認定2号と3号の条件には、「保育を必要とする理由」が必要であり、施設等利用給付認定2号と3号を受けた
この「保育の必要性の認定」を受けるためには保護者それぞれが就労、傷病・障害、介(看)護、就学等の状況であることが必要です。
「保育の必要性の認定」の認定を受けられる保護者の状況は、下の表のとおりです。
保護者の状況 |
---|
就労(予定を含む)している |
傷病をお持ちの |
障害をお持ちの |
祖父母等の介(看)護している |
就学(予定を含む)している |
妊娠・出産(保護者が出産予定日の前後2か月にあたる場合)の |
求職活動中の |
災害の復旧にあたっている |
(注) 就労(予定を含む)、介(看)護及び就学(予定を含む)は、月48時間以上の就労、介(看)護、就学に限ります。
施設等利用給付認定を受けるためには、市に申請書を提出する必要があります。
「保育の必要性の認定」である施設等利用給付認定2号と3号の認定を受けるためには、申請書のほかに「保育の必要性の認定」に該当することがわかる添付書類も提出する必要があります。
注記:施設等利用給付認定の申請については、こちら…申請書やそのほかの必要書類について、ダウンロードが可能です。
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このページは子ども家庭部 保育支援課が担当しています。