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医療費控除の明細書の添付義務化について

最終更新日:2020年12月25日

 平成29年度税制改正で、医療費控除やセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けられる方は、申告書提出の際、「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」を添付しなければならないこととされました。経過措置として、平成30年度から令和2年度までの市・都民税の申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできますが、令和3年度の市・都民税の申告からは、明細書の添付が必須となり、領収書では控除を受けることができなくなります。控除を受けられる方は、必ず明細書を作成し、申告書に添付してください。郵送での申告の場合等で、明細書の添付がなく、領収書のみ添付されていたときは、申告書と合わせて返却することがあります。
 なお、明細書記入内容の確認のために税務署又は市から領収書の提出または提示を求める場合があるため、領収書は5年間保存する必要があります。

明細書の様式は、次からダウンロードできます。

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