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【認可保育所等へ申込検討中の方へ】よくある質問について

最終更新日:2026年10月1日

「令和9年度保育所等入所のしおり」(以下「しおり」といいます。)の49ページから52ページまでに掲載している『よくある質問』を抜粋してまとめています。詳しくはしおりにてご確認ください。しおりは、 新規ウインドウで開きます。保育所等入所のしおり・すくすく保育入所申込みのご案内・申込書類についてのページで公開しております。

1 申込について

Q1.市の窓口を通して入所申込みができる保育所等はどこですか。

A.市の窓口で申込みいただける保育施設は、認可保育所及び地域型保育事業(以下、認可保育所等といいます。)となります。認可外保育施設等は、各施設に直接申込みをしてください。

Q2.認可保育所等の申込み方法は、市の窓口での受付のみですか

A.窓口受付に加えて、郵送受付及びオンライン申請が可能です(しおり5~6ページ参照)。 なお、メールやFAXでの申込みは、受け付けておりません。

Q3. 現在仕事をしていませんが、申込みは可能ですか。

A. 入所後に仕事を探す予定の方は、求職活動要件で申込み可能です。入所後は、認定証の有効期間内に月48時間以上の契約で就労を開始していただく必要があります。また、育児休業を取得している方は、同じ就労先に復職することを条件に、就労要件で申込み可能です。なお、復職せず退職する予定の場合は、求職活動要件で申込みをしてください。入所後に就労の意思がなく、その他就学・傷病等の要件にも該当しない方は、認可保育所等の申込みはできません(しおり3ページ参照)。なお、認可外保育施設や幼稚園であれば、要件にかかわらず、申込みができます。

Q4.出産後すぐに認可保育所等に児童を預けて復職をしたいのですが、出産前でも申込みは可能ですか。

A. 入所希望月の1日において、出産後8週経過していないと入所できません(しおり9ページ及びしおり14ページ参照)。4月入所申込みのみ、令和9年2月3日(水曜日)までに出産予定であることが確認できれば、出産前でも申込み可能です。

Q5. 就労証明書・診断書等の申込みに必要な書類は、どこで受け取れますか。また、データはもらえますか。

A. 認可保育所等の申込みの必要書類は、保育支援課の窓口、市内の認可保育所及び地域型保育事業でお渡ししております。なお、各文化センター等では、お渡ししておりません。また、市のホームページにも掲載しております。

Q6. 申込みに必要な書類は、全て自分で記入ができますか。

A. 保護者の方がご自身で記入できる書類とできない書類は、次のとおりとなります。ただし、状況により、この他にも書類を提出いただく場合があります(しおり11~14ページ参照)。
注記:保護者の方にご記入いただけない書類は、就労(就学)先・医療機関・保育施設が証明する書類です。無断で作成し、又は改変を行ったときは、刑法上の罪に問われる場合があります。

書類一覧
  

自分で
記入できる書類

認定申請書兼保育所等利用調整申込書、児童票、チェックシート、就労証明書(自営の場合のみ)、求職活動誓約書、介護状況届出書、ひとり親家庭状況申告書、年間収入申告書及び転入に関する誓約書

自分で
記入できない書類

就労証明書(自営の場合は除く。)、在学証明書、診断書、保育受託証明書及び復職(復学)証明書


Q7. 早く申込みをした方が有利ですか。

A. 選考は申込み順にかかわらず、締切日までに申込みのあった方の中で、保育の必要性に応じて指数を判断し、総合点の高い世帯から内定が出ます。

Q8. 認可保育所等の空き情報は、教えていただけますか。

A. 令和9年4月入所の空き情報は、1次募集は令和8年10月1日(木曜日)に、2次募集は令和9年2月3日(水曜日)に、それぞれ市のホームページ、市内の認可保育所等及び保育支援課の窓口で公表します。また、年度途中の空き情報は、入所希望月の前月3日前後に公表します。「保育所・保育園」のページで公表いたしますので、ご確認ください。

Q9. 入所したい認可保育所等の受入予定人数が0人ですが、入所申込みできますか。

A.可能です。受入予定人数の公表後に、退所等で空きが生じた場合に利用調整を行います。申込み時に記入していない保育所等は選考の対象となりませんので、入所したい認可保育所等がある場合には、空きの有無にかかわらず、記入することをおすすめします。

Q10. 入りやすそうな認可保育所等を第一希望にした方が良いですか。希望認可保育所等を1か所だけにしたり、最大数(10か所)書いたりすると入りやすくなりますか。

A. 希望認可保育所等は、入所希望が高い順番にご記入ください。選考上入所内定となる認可保育所等が複数ある場合、1番希望の高い園にのみ内定がでます。また、希望認可保育所等が多ければ、その分多くの選考に参加できるため入所しやすくなりますが、加点等で他の方と比べて有利になることはありません。逆に、希望園を1か所だけにしたことで優先的にその園に内定することもありません。

Q11. 認可保育所等の入所申込みは、毎月する必要がありますか。

A.入所希望月初月以降、同年度内の申込継続を希望する場合は、チェックシート項目13に☑をすることで、同年度内の最終となる令和10年2月入所の選考まで継続できます(3月は選考を実施していません。)。ただし、保育支給認定証に記載のある認定期間終了日が卒園日(又は児童の満3歳の誕生日の前々日)以外で、令和10年1月末よりも前に定められている場合は、認定終了月まで選考対象となります(しおり10ページ参照)。

Q12. 認可保育所等を転所することはできますか。また、転所内定後に元の園に通い続けたくなった場合は、辞退すればそのまま通園できますか。

A. 転所申込みは可能です。最短で入所月翌月(4月1次内定の場合は4月2次)から申込みをすることができます。各月の申込締切日までに必要書類を保育支援課にご提出ください。原則、入所時と同様に全ての申込書類の提出が必要となります。また、転所が決まった場合は、元の在籍園にはすぐに次の児童をご案内するため、辞退をしても元の園に通園することはできませんので、十分にご注意ください。

Q13. 認可保育所等に入所できなかった場合、他に選択肢はありますか。

A. 4月入所のみ、待機となっている方を対象に、空きがある園の入所あっせんを行います。希望する場合は、手続が必要です。(しおり8ページ参照)また、毎月公表される受入予定人数表を見て、空きのある園を希望園に追加していただくことも可能です。認可保育所等以外の保育施設としては、認証保育所や企業主導型保育事業、幼稚園、一時預かり・定期利用保育事業などがありますので、各施設に直接問い合わせ及び申込みをしてください。なお、認可保育所等を申込み中で、入所できていない待機児童については、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象となります。当該事業による助成を受ける場合は、保育支援課で手続が必要ですので、お問合せください。より具体的に相談したい場合は、保育支援課に保育コンシェルジュという相談担当の職員が在籍しておりますので、お気軽にお問合せください。

Q14. 現在はフルタイムの契約で就労していますが、今後は契約上の就労時間を減らす予定です。指数はどのようになりますか。

A. 入所日時点で契約上の就労時間を減らす場合は、チェックシート項目4・イに、変更後の就労時間及び就労日数をご記入ください。ご記入いただいた変更後の内容で、指数を付けさせていただきます。

Q15. 認可保育所等の申込みを取下げることはできますか。

A. 可能です。取下げを希望する月の前月の10日(土日祝日の場合は直前の平日。ただし、4月1次入所申込みの場合は令和8年12月28日(月曜日))までに「利用調整申込取下届兼保育所等入所辞退届」をご提出ください。

Q16. 選考の結果通知は毎月郵送されますか。

A.結果通知は、申込みをした最初の月のみ、入所希望月前月の20日頃に郵送します。なお、翌月以降の選考結果は、内定が出た場合のみ、内定先の認可保育所等から電話等でご連絡します。保育支援課で確認したい場合は、20日以降に本人確認書類を持参の上、窓口にお越しください。なお、個人情報の保護のため、電話での回答はしておりません。認可保育所等の入所申込みを行い、待機となっている月に対して、認可保育所等に入所できなかったことを証明する証明書(府中市では「施設利用保留証明書」といいます。)が必要な場合は、年度途中は入所希望月の前月25日(土日祝日の場合は直後の平日)以降に窓口で発行が可能です。また、4月入所は日程が異なりますので、ご注意ください(しおり7~8ページ参照)。

2 育児休業中の申込みについて

Q17. 育児休業を取得中です。入所したら、育児休業を取得している職場に復職は必須ですか。また、復職せず、転職することはできますか。

A. 育児休業を取得している方の申込みの注意事項は次のとおりです。
(1)復職について
就労要件で申込む場合は復職が必須です。育児休業中の申込みは、入所月の翌月1日までに、申込み時と同じ就労先に同等以上の就労契約で復職することが条件となります。復職しなかった場合は、原則として退所となります。復職後は、復職証明書の提出が必要です。

(2)派遣社員の方の場合
派遣社員の方の場合、申込み時と同じ派遣元に復職する必要があります。派遣元が変わらなければ、派遣先が変わっても復職に該当します。

(3)転職について
申込み時と同じ職場に復職せずに転職した場合は、内定取消し又は退所となります。なお、次の2点の場合は転職可能です。
・申込後に申込み時と同じ就労先に復職した後、申込み時と同等以上の契約で、入所月の1日までに就労開始する。
・入所後に一度、申込み時と同じ就労先に復職した後、退職日から2か月以内に、申込み時と同等以上の契約で就労開始する。
注記:どちらの場合でも、育休を取得していた就労先の復職証明書と転職後の就労先の就労証明書の提出が必要です。提出できない場合は、内定取消し又は退所となります。

Q18. 会社より育児休業延長のために認可保育所等に入れていないことの証明が必要と言われました。申込みは必要ですか。

A. 証明が必要な月を入所希望月とした申込みが必要です。年度途中申込みであれば、入所希望月の前月10日(土日祝日の場合は直前平日)までに行ってください。申込書の裏面の「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」に☑していただくと、選考において不利な扱いとなる場合があります。また、チェックシート項目14に☑すると、申込月のみの選考となり、翌月以降は申込みが取下げとなります。認可保育所等に入所できなかったことの証明書は、「施設利用保留証明書」という名称で発行しています。入所希望月前月の25日以降の平日に発行可能となりますので、必要な方は保護者の本人確認書類を持参の上、保育支援課の窓口にお越しください。発行申請をしていただいた日に、即日お渡しが可能です。

Q19. 育児休業延長及び育児休業給付金の申請で必要な書類を教えてください。

A.育児休業延長、育児休業給付金の支給対象期間延長の手続きに関してのお問合せには、市ではお答えできません。お勤めの会社又は管轄の公共職業安定所(ハローワーク)へお問合せください。なお、手続きの際には、保育所等の入所申込書類が必要となる可能性がありますので、写しを取っておいてください。

3 入所後について

Q20. 保育料はいくらですか。公立と私立で違いはありますか。

A. 認可保育所等の保育料(利用者負担額)は、公立・私立共に、全世帯無料となります(しおり30ページ参照)。(公立と私立で違いはありません。)なお、延長保育料は、認可保育所等ごとに設定が異なります。3歳児クラス以上は、保育料はかかりませんが、副食費はお支払いただきます。副食費は、月額4,500円~6,000円を目安に施設が定めています。

Q21. 入所後、妊娠が分かり、産休・育休を取得予定です。入所中の児童は退所になりますか。

A. 出産予定の児童が満1歳となってから迎える最初の4月末日までは、育児休業を取得したまま入所している上の児童は在籍できます。ただし、上述の期日時点で、上の児童が3歳児クラス以上の場合は、卒園まで在園可能です。(父母同時に出産予定の児童の育児休業を取得することも可能です。)妊娠が分かり次第、母子健康手帳の写し(府中市の場合は1ページ及び4ページ)をお通いの認可保育所等又は保育支援課の窓口にご提出ください。出産後、育児休業を取得される場合は、育児休業期間の記載のある就労証明書、又は育児休業期間が分かる会社発行の書類をお通いの保育所等又は保育支援課の窓口にご提出ください。また、復職後は復職証明書のご提出をお願いします。

Q22. 預かり時間を保育標準時間から保育短時間に変更したいです。どのような手続が必要ですか。

A. 変更したい月の前月10日(土日祝日の場合は直前の平日)までに、お通いの保育所又は保育支援課窓口へ「状況変更届」をご提出ください。(しおり27ページ参照)なお、保育標準時間の認定には、就労時間の条件がありますので、保育短時間から保育標準時間へ変更したい場合には、ご注意ください(しおり3ページ参照)。

お問合せ

このページは子ども家庭部 保育支援課が担当しています。

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