幼児教育・保育の無償化について
最終更新日:2024年4月1日
概要
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもと市町村民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を
施設・事業 | 対象 | 内容 | 備考 | |
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幼稚園 認定こども園の幼稚園部分 |
満3歳~小学校就学前までの子ども | 無償 (月額上限32,000円) ※東京都と市の補助を含む |
○通園送迎費、食材料費、行事費などは保護者の負担となります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降(小学校3年生以下の子どもで算定)の子どもについては、おかず、おやつなどの副食費のお支払いが免除、または一部補助されます。 | |
幼稚園の預かり保育 | 満3歳になって初めての3月31日までの子ども (市町村民税非課税世帯のみ) |
日額450円×利用日数 (月額上限16,300円) |
○無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定が必要です。 | |
満3歳になって初めての4月1日から小学校就学前までの子ども | 日額450円×利用日数 (月額上限11,300円) |
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認可保育所 認定こども園の保育所部分 地域型保育事業 |
0歳から満3歳になって初めての3月31日までの子ども (市町村民税非課税世帯の児童及び課税世帯の第2子以降の児童が対象です。) ※令和5年9月分までは、非課税世帯の児童のみ対象となります。 |
無償 | ○無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定が必要です。 ○施設に支払っている費用(延長保育料など)は無償化の対象になりません。 |
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満3歳になって初めての4月1日から小学校就学前までの子ども | ○無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定が必要です。 ○これまで保育料に含まれていたおかず、おやつなどの副食費は引き続き、保護者の負担となります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降(小学校就学前の子どもで算定)の子どもについては、副食費のお支払いが免除されます。 ○施設に支払っている費用(延長保育料など)は無償化の対象になりません。 |
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認可外保育施設など (東京都認証保育所、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業など) |
0歳から満3歳になって初めての3月31日までの子ども (市町村民税非課税世帯のみ) |
無償 (月額上限42,000円) |
○無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定が必要です。 | |
満3歳になって初めての4月1日から小学校就学前までの子ども | 無償 (月額上限37,000円) |
注記:「保育の必要性の認定」とは、保護者それぞれが就労、傷病・障害、介(看)護、就学等の理由があることを言います。
注記:就労や就学、介(看)護をしていても、その時間の合計が月48時間未満の就労、就学、介(看)護の場合は、無償化の対象となりません。
幼稚園、認定こども園の幼稚園部分
○満3歳から小学校就学前までの子どもの保育料が国の無償化分に加え、東京都と市の補助を合わせて月額32,000円を上限に無償化されます。
●通園送迎費、食材料費、行事費などは保護者の負担となります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降の子どもについては、おかず、おやつなどの副食費のお支払いが免除、または一部補助されます。
幼稚園の預かり保育
○満3歳から小学校就学前までの子どもの預かり保育も無償化の対象です。
●無償化の対象となるためには、保護者の就労(月48時間以上)、傷病などで自宅で保育ができない状況であることを市に申請し、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
●日額450円×利用日数分(月額1.13万円まで)を上限に預かり保育の利用料が無償化されます。
●満3歳になった日から最初の3月31日までの子どもは、市町村民税非課税世帯を対象に、日額450円×利用日数分(月額1.63万円)を上限に預かり保育の利用料が無償化されます。
注記:幼稚園の預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育の提供時間が8時間未満又は年間開所日数が200日未満)場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用が無償化の対象となります。
(月額1.13万円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)
認可保育所、認定こども園の保育所部分
○3歳児クラスから小学校入学前までの子どもの保育料が無償化されます。
●満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの3年間が無償化の期間です。
●これまで保育料に含めて、お支払いいただいていたおかず、おやつなどの副食費は引き続き、保護者のご負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降の子どもについては、副食費のお支払いが免除されます。
●施設に支払っている費用(延長保育料等)は無償化の対象にはなりません。
○0から2歳児クラスまでの市町村民税非課税世帯の子どもの保育料が無償化されます。
●さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、第1子の年齢は問わず、0歳から2歳までの第2子以降は無料となります(令和5年9月分までは、第2子は半額、第3子以降は無料となります。)。
○保育所、認定こども園に加え、地域型保育事業、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
認可外保育施設等
○3歳から小学校就学前までの子どもは月額3.7万円まで、0から2歳までの市町村民税非課税世帯の子どもは月額4.2万円まで保育料が無償化されます。
●無償化の対象となるためには、保護者の就労(月48時間以上)、傷病などで自宅で保育ができない状況であることを市に申請し、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
●保育所等を利用できていない
注記:「3歳から5歳まで」とは、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの期間であり、「2歳まで」とは、満3歳になって初めての3月31日までの期間です。
○認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
注記:「幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧」については、こちら
子育てのための施設等利用給付認定
幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、利用者は「子育てのための施設等利用給付認定」の申請を行う必要があります。
注記:「子育てのための施設等利用給付認定」については、こちら
注記:「子育てのための施設等利用給付認定」の申請書やそのほかの必要書類については、こちら
なお、認可保育所等、認定こども園、子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園(教育時間のみ)を利用している
内閣府ホームページ「幼児教育・保育の無償化はじまります。」(外部サイト)
問合せ
認可保育所及び地域型保育事業について
保育支援課入所認定係
電話:042-335-4172
その他の施設について
保育支援課給付審査係
電話:042-335-4004