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新型コロナウイルス感染症における保育施設の対応について

最終更新日:2023年4月1日

 新型コロナウイルス感染症については、引き続き各保育施設において感染防止対策に努めてまいりますが、保育施設の運営継続のため、保護者の皆様にも次のとおりご協力をお願いしています。
 また、今後、国や東京都の方針の変更に応じて、本市の取扱いも変更が生じる場合があることをご承知おきください。

登園不可又自粛による保育料の減額対応の終了について

 本市では、新型コロナウイルス感染症の発生により保育所が臨時休園等となった場合や園児が陽性者又は濃厚接触者となり欠席した場合等には、保育料を日割りにより減額する対応を行っていましたが、先般、内閣府及び厚生労働省から、令和5年4月以降は当該減免措置を廃止する旨の通知が発出されたことから、本市におきましても、新型コロナウイルス感染症に伴う保育料等の減額の取扱いは令和4年度末までとし、令和5年4月以降は行わないこととしました。

濃厚接触者を特定しないことについて

 東京都から、保健所では保育所において濃厚接触者の特定を行わない旨の通知があったことを受け、本市では、保育施設における濃厚接触者の特定を行わないこととしています。

保育施設でのマスクの着用について

子どものマスクの取扱いについて

(1)これまでどおり、子どものマスクの着用は求めませんが、基礎疾患がある等の様々な事情により、感染不安を抱き、引き続きマスクの着用を希望する場合には、在籍する保育施設にご相談ください。
(2)基礎疾患がある等の様々な事情により、マスクを着用している場合であっても、午睡時や、熱中症リスクが高いと考えられる場面、身体を動かすことの多い屋外での保育、プール活動、水遊びを行う場合にはマスクを外させていただきます。

保護者及び保育士等の職員の取扱いについて

 マスクの着用は、個人の判断に委ねられるものですが、保育施設が感染対策上又は事業上の理由等により、保護者又は職員にマスクの着用を求めることは許容されているため、各保育施設にご確認ください。なお、マスクの着用を求める際は、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう配慮していきます。

感染拡大防止のために

保育施設が講じる感染拡大防止のための対策

(1)職員は毎朝検温をし、健康管理に努めます。
(2)全ての児童が集まる集会などは避け、食事の際は、できるだけ子ども同士の距離を取るようにします。
(3)懇談会や運動会、発表会等の保育所の行事については、大勢の人が集まらないような工夫や見直しを行います。
(4)定期的に保育所内の消毒や換気を行います。
(5)子どもが丁寧な手洗い習慣を身に付けられるように努めます。

感染拡大防止のために保護者の皆様にご協力いただきたいこと

(1)お子さまが陽性となった場合又は家庭内等で陽性者が発生し、保健所等から濃厚接触者と特定された場合は、自宅療養期間を終えるまで登園できないことになります。なお、お子さまに発熱や咳など呼吸器症状がある場合も登園できませんので、登園前に体温計測など健康状態の確認をお願いいたします。
(2)お子さま又は同居家族に陽性の疑いがあり、PCR検査や抗原検査を受ける場合には、速やかにお子さまが在籍する保育施設にご連絡ください。
(3)保育施設において集団感染のおそれがある場合などには、保健所等の判断により、必要に応じて濃厚接触者の特定を行うことがあります。

保育所において児童又は職員が感染していた場合の対応について

 当該保育所の一部又は全部を最大で14日間臨時休園します。なお、臨時休園の規模や期間につきましては、東京都等の関係機関と協議の上決定します。

お問合せ

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