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東日本大震災に伴う確認申請等の手数料の免除

最終更新日:2014年3月25日

東日本大震災によって被災した住宅の居住者が建替え(たてかえ)等を行う場合、確認申請等の手数料を免除いたします。

対象要件

次の全てに当てはまること
(1) 東日本大震災による罹災証明により「全壊」「大規模半壊」「半壊」と判定された住宅の居住者が、府中市内において住宅の建築を行う場合。
(2) 対象となる建築物の用途は、一戸建て(いっこだて)の住宅、長屋及び共同住宅(以下「住宅等」という)であること。ただし、住宅等にそれ以外の用途に供する部分が兼用または併用している建築物で、その床面積の合計が、延べ面積の2分の1未満であり、かつ、50平方メートル以下の場合については対象とする。
(3) 対象となる建築物全体の延べ面積は175平方メートル以内であること。

免除対象手数料

(1) 確認申請手数料
(2) 対象建築物に設置する建築設備に関する確認申請手数料
(3) 対象建築物の敷地のために築造する擁壁に関する確認申請手数料
(4) 建築基準法第43条ただし書き許可及び地区計画等の認定に係る手数料
(5) 計画変更確認申請手数料((2)の建築設備及び(3)の擁壁を含む)
(6) 中間検査申請手数料
(7) 完了検査申請手数料((2)の建築設備及び(3)の擁壁を含む)

免除期間

  • 免除対象手数料(1)~(4)は、平成27年3月31日までに申請を受け付けたものに限る。
  • 免除対象手数料(5)~(7)は、平成28年3月31日までに申請を受け付けたものに限る。

申請方法

申請者は建築物の確認申請等を提出する際に、対象要件を満たしていることを証する書類(地方公共団体が発行した罹災証明と申請者の住民票等)を添えて、提出してください。

問合せ

都市整備部建築指導課 管理係
電話:042-335-4479(直通)

お問合せ

このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。

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