東日本大震災に伴う確認申請等の手数料の免除
最終更新日:2014年3月25日
東日本大震災によって被災した住宅の居住者が
対象要件
次の全てに当てはまること
(1) 東日本大震災による罹災証明により「全壊」「大規模半壊」「半壊」と判定された住宅の居住者が、府中市内において住宅の建築を行う場合。
(2) 対象となる建築物の用途は、
(3) 対象となる建築物全体の延べ面積は175平方メートル以内であること。
免除対象手数料
(1) 確認申請手数料
(2) 対象建築物に設置する建築設備に関する確認申請手数料
(3) 対象建築物の敷地のために築造する擁壁に関する確認申請手数料
(4) 建築基準法第43条ただし書き許可及び地区計画等の認定に係る手数料
(5) 計画変更確認申請手数料((2)の建築設備及び(3)の擁壁を含む)
(6) 中間検査申請手数料
(7) 完了検査申請手数料((2)の建築設備及び(3)の擁壁を含む)
免除期間
- 免除対象手数料(1)~(4)は、平成27年3月31日までに申請を受け付けたものに限る。
- 免除対象手数料(5)~(7)は、平成28年3月31日までに申請を受け付けたものに限る。
申請方法
申請者は建築物の確認申請等を提出する際に、対象要件を満たしていることを証する書類(地方公共団体が発行した罹災証明と申請者の住民票等)を添えて、提出してください。
問合せ
都市整備部建築指導課 管理係
電話:042-335-4479(直通)
お問合せ
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