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ページ番号:568702837

建築指導関係手数料

最終更新日:2024年5月20日

確認手数料
延べ面積 確認申請
(平方メートル) (円)
A≦30 5,600
30<A≦100 9,400
100<A≦200 14,000
200<A≦500 19,000
500<A≦1,000 35,000
1,000<A≦2,000 49,000
2,000<A≦10,000 146,000
10,000<A≦50,000 249,000
50,000<A 474,000
建築設備 9,600 (5,400)
4,300 (3,300)
工 作 物 8,500 (4,300)

(1)確認を受けた建築物の計画の変更をして当該建築物を新築し、増築し、又は改築する場合の確認申請手数料は、変更に係る部分の床面積の2分の1に相当する額となります。
(2)移転・大規模の修繕・大規模の模様替え・用途変更をする場合の確認申請手数料は、当該移転・修繕・模様替え・用途変更に係る部分の床面積の2分の1に相当する額となります。
(3)昇降機・工作物の計画変更確認申請手数料については、(  )内の金額となります。

中間・完了検査申請手数料
延べ面積 中間検査 完了検査 完了検査
中間検査を 
受けた場合
(平方メートル) (円) (円) (円)
A≦30 9,900 11,000 9,900
30<A≦100 11,000 12,000 11,000
100<A≦200 15,000 16,000 15,000
200<A≦500 21,000 23,000 21,000
500<A≦1,000 34,000 37,000 36,000
1,000<A≦2,000 46,000 52,000 49,000
2,000<A≦10,000 104,000 124,000 115,000
10,000<A≦50,000 167,000 199,000 186,000
50,000<A 341,000 396,000 383,000
建築設備 エレベーター、
エスカレーター等
その他の建築設備
12,000 13,000 13,000
小荷物専用昇降機 8,300 8,600 8,400
工 作 物 9,100 9,600 9,600
許可等申請手数料(抜粋)
仮使用認定(法第7条の6) 126,000
仮設建築物許可(法第85条第6項) 108,000
法第43条第2項1号認定 31,000
法第43条第2項2号許可 36,000
道の位置の指定等(法第42条第1項第5号) 50,000

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このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。

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