建築物の中間検査について
最終更新日:2012年4月20日
建築基準法第7条の3第1項第2号及び同条第6項の規定に基づき、府中市内の中間検査に係る対象建築物、特定工程及び特定工程後の工程を次のとおり変更します。なお、変更の対象は、平成24年5月20日以後に建築確認(法第6条第1項)を申請した建築物となり、平成24年5月19日以前に申請した建築物は、変更前の指定内容を適用します。
変更前
対象建築物:「一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の階数が3以上のもの」
変更後
対象建築物
「一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの」と変更
特定工程
「延べ面積が1万平方メートルを超える建築物にあっては、右記の特定工程(1から4)のほか、基礎に鉄筋を配置する工事(5)」を追加
特定工程後の工程
「延べ面積が1万平方メートルを超える建築物にあっては、基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事」を追加
特定工程
延べ面積が1万平方メートル以下の建築物にあっては、次に掲げる特定工程とする。
1 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造にあっては、1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
2 鉄筋コンクリート造その他これに類する構造にあっては、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
(当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付工事)
3 木造にあっては、屋根工事
4 その他の構造にあっては、2階の床工事
5 延べ面積が1万平方メートルを超える建築物にあっては、1から4の特定工程のほか、基礎に鉄筋を配置する工事(追加)
注記:なお、府中市内の建築物の工事に係る、建築工事施工計画報告書等は、府中市都市整備部建築指導課構造設備係に提出してください。
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このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。