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エルフィールド都市景観協定

最終更新日:2012年4月1日

目的

協定区域内における建築物、工作物、広告物、土地、緑その他に関する基準を定め、周辺との調和を心掛け、住宅地としての緑や美観に配慮された環境を維持増進することにより、住民が愛着を持ち魅力を感じる都市景観づくりを推進し、もって住民の快適な生活環境の確保に資することを目的とします。

概要

認定年月日

平成13年3月15日

位置

浅間町3丁目18番12ほか

面積

23,010.70平方メートル

区画数

108区画

有効期間

認定日より10年間

建築物の形態意匠、敷地、位置、規模及び用途などに関する基準

用途

  • 一戸建て専用住宅
  • 医院併用住宅
  • 学習塾、華道教室、囲碁教室等その他これらに類する用途を兼ねる住宅で床面積の2分の1以上を居住の用途に供し、かつ、居住以外の兼用部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものとする。また、美術工芸品を製作するためのアトリエ等で騒音振動・臭気粉塵等発生することがないものとする。

敷地の地盤面の高さ

敷地の地盤面の大幅な変更はできないものとする。(自動車車庫を建築するための切土及び盛土は、この限りではない。)

建築物の敷地面積

敷地の再分割はできないものとし、敷地を統合し再分割する場合は、各々の敷地を130平方メートル以上とし統合前の敷地の区画数を越えなければ、再分割できるものとする。(この協定の認可の際、これに適合しない敷地はこの限りでない。)

意匠及び色彩

建築物の外壁の色及びや屋根の色は、落ち着いた色彩を基調として周囲との調和を図り、けばけばしい色を避けるものとする。

工作物の位置、規模、構造、用途及び形態意匠に関する基準

垣または柵

道路境界または敷地境界に設置する柵及び堀等は、開放性を保ち、かつ風致を損なわないよう生垣またはフェンスとする。

緑化に関する基準

敷地内の緑化

敷地内には、高木、中木、低木、生け垣を良好に配置し、協定区域内の景観と調和するよう維持管理に努めるものとする。特に道路に面する側にシンボルツリーを設置した統一した街並みとし、生垣等の植樹に努めるものとする。

屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準

自家用広告物

自家用広告物は高さ3m以内、面積は1平方メートル以内とし、ネオン、点滅式照明、または蛍光塗料を使用してはならない。

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お問合せ

このページは都市整備部 計画課が担当しています。

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