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府中白糸台三丁目地区景観協定

最終更新日:2015年9月15日

景観協定の目的

景観協定区域内における敷地、建築物、工作物、緑化などに関する基準を定め、周辺地域の自然環境と住宅地との調和や緑化を推進するとともに、緑の豊かな地域特性を活かした良好な景観と住環境を有し、ゆとりのある住宅地の形成と保全に資することを目的とする。

概要

決定年月日

平成27年6月1日

認可年月日

平成27年8月24日

位置

府中市白糸台三丁目31番20、同番21、同番22、同番23、同番24、同番25、同番26、同番27、同番28、同番29、同番30、同番31、同番32、同番33、同番34、同番35、同番36、同番37、同番38、同番39、同番40、同番41、同番42、同番43、同番44、同番45、同番46、同番47、同番48、同番49、同番50、同番51、同番52、同番53、同番54、同番55、同番56、同番57、同番58、同番59、同番60、同番61、32番27、同番28、同番29、同番30、同番31、同番32、同番33、同番34、同番35、同番36、同番37、同番38、同番39、同番40、同番41、同番42、同番43、同番44、同番45、同番46、同番47、同番48

面積

8,620.11平方メートル

有効期間

平成27年8月24日から10年間

建築物の形態意匠、敷地、位置、規模及び用途などに関する基準

A地区

建築物の敷地面積:120平方メートル以上

B地区

建築物の敷地面積:115平方メートル以上

A地区及びB地区

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

  1. 一戸建て(いっこだて)の住宅
  2. 二戸長屋(にこながや)
  3. 前各号の建築物に附属するもの

外壁等の距離

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置は、次に掲げるものとする。

  1. 道路境界線又は隣地(りんち)境界線までの距離は0.5m以上とする。
  2. 前号(ぜんごう)の規定に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合においてはこの限りではない。
  3. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下で、かつ、市道1-90号に面するもの。
  4. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
  5. 自動車車庫で軒の高さが、2.3m以下であるもの。

色彩

屋根及び外壁等の意匠及び色彩は、区域内の調和を図り、良好な住宅地景観が形成されるよう配慮し、以下の基準によるものとする。
外壁基本色(きほんしょく)について

  1. 0YR~5.0Y系の色相(しきそう):明度4以上8.5未満かつ彩度(さいど)3以下
  2. 0YR~5.0Y系の色相(しきそう):明度8.5以上かつ彩度(さいど)1.5以下
  3. その他の色相(しきそう):明度4以上彩度(さいど)1以下
  4. 無彩色(むさいしょく):明度4以上

強調色(きょうちょうしょく)(外壁各面積の5分の1まで用いることができる色彩)

  1. 0R~4.9YR系の色相(しきそう)彩度(さいど)4以下
  2. 5.0YR~5.0Y系の色相(しきそう)彩度(さいど)6以下
  3. その他の色彩で彩度(さいど)2以下
  4. 無彩色(むさいしょく)

屋根色
屋根の色彩は、立ち上がりを外壁に含めた面積割合とする。

工作物の位置、規模、構造、用途及び形態意匠に関する基準

垣又は柵の構造

道路に面して設置する垣又は柵(門柱等は除く。)の構造は、良好な景観を形成するよう生け垣又は透過性を有する周辺環境と調和したフェンス等とする。ただし、その基礎で地盤面からの高さが0.4m以下のものにあってはこの限りでない。

緑化に関する基準

植生(しょくせい)

樹種の選定については、周辺地域と調和したものとする。

接道緑化

道路に面する敷地の部分の2分の1以上を環境緑地として、緑化を行う。
ただし、やむを得ない理由があるときは、敷地内に同等の緑化を行うことで、これに代えることができるものとする。

維持管理

敷地内の植栽は、景観を損なわないようその維持管理に努めるものとし、特に玄関アプローチや駐車場等を除く道路に面する側は、緑化に努め、これを保全するものとする。また、区域内の植栽は本協定に関する事項を運営するための運営委員会が維持管理に努めるとともに、隣地側(りんちがわ)への枝葉の越境や通行に支障がでるような道路への越境がないよう努めるものとする。

屋外広告物の設置に関する基準

屋外広告物を設置又は掲出してはならない。ただし、屋外広告物の面積が0.3平方メートル以下であり、その形態及び色彩が周囲の景観と調和するよう配慮されたもの又は国若しくは地方公共団体が公共目的のために設置するものはこの限りでない。

防犯に関する基準

夜間の防犯性・安全性を考慮し、夜間の地域防犯・安全に資するために必要な範囲で屋外照明の点灯に協力する。

清掃及び公園内の維持管理に関する基準

清掃活動

住民はまちの清掃に努めるとともに、ゴミ箱の路上使用などまちの美観を損なう行為又は歩行及び車両の通行の妨げとなる行為をしないように努めるものとする。

公園内の維持管理基準

公園内の草刈や清掃等の日常的な管理は、公園管理者(区域内の公園の所有者をいう。)及び運営委員会が協議し、行うものとする。

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お問合せ

このページは都市整備部 計画課が担当しています。

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