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ソーラータウン府中美好町景観協定

最終更新日:2013年6月28日

景観協定の目的

景観協定区域内における敷地、建築物、工作物、緑化、自然エネルギーの活用、防災などに関する基準を定め、共用地の設置と適切な維持管理による地域コミュニティの推進、地域の植生(しょくせい)を活かした緑豊かな街並みの形成、自然エネルギーの活用や地域に開かれた防災拠点を設置することにより、地域の景観や人とつながる街の形成に資することを目的とする。

概要

決定年月日

平成24年7月17日

認可年月日

平成24年9月19日

位置

美好町二丁目52番3、同番4、同番5、同番6、同番7、同番8、同番9、同番10、同番11、同番12、同番13、同番14、同番15、同番16、同番17、同番18、同番19、同番20、同番21、同番22、同番23、同番24、同番25、同番26、同番27、同番28、同番29、同番30、同番31、同番32、同番33及び同番34

面積

2,119.49平方メートル

有効期間

協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなった時から10年間

建築物の形態意匠、敷地、位置、規模及び用途などに関する基準

区画

景観協定区域図(詳細図)に示す専用地と共用地に分割されるものとする。

敷地の分割等

敷地の分割及び結合、専用地と共用地の境界線の変更はしてはならない。

共用地内の建築

共用地内に建築はしてはならない。また、個人の所有物の設置による占有をしてはならない。

兼用住宅

第14条に規定する運営委員会と協議し、同意を得るものとする。なお、住民の趣味を活かしたカフェ、パン屋、雑貨屋、料理教室、裁縫教室など地域に貢献可能な用途を推奨する。

階数

地階を除き2以下とする。

高さ

地盤面から建築物の軒高まで7mを超えないものとする。また、建築物の高さは地盤面から10mを超えないものとする。

外壁等の距離

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地(りんち)境界線又は道路境界線までの距離は、0.5m以上とする。ただし、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下、かつ床面積の合計が5.0平方メートル以内のものは、この限りではない。

色彩

建築物の色彩は、緑の映える落ち着いた街並みとするために、以下の基準とする。
外壁基本色について

  • R、YR、Y系の色相(しきそう)で明度4以上8.5未満かつ彩度4以下
  • R、YR、Y系の色相(しきそう)で明度8.5以上かつ彩度1.5以下
  • その他の色相(しきそう)で明度4以上かつ彩度1以下
  • 無彩色(むさいしょく)で明度4以上

強調色(外壁各面積の5分の1まで用いることができる色彩)

  • R、YR、Y系の色相(しきそう)で彩度4以下
  • その他の色相(しきそう)で彩度1以下
  • 無彩色(むさいしょく)

カーポート用の屋根及びゲート

設けてはならない。ただし、第14条に規定する委員会と協議し、同意を得た場合は、この限りでない。

工作物の位置、規模、構造、用途及び形態意匠に関する基準

専用地及び共用地(きょうようち)境界における新たな境界物

設置しないものとする。ただし、第14条に規定する運営委員会と協議し、同意を得た場合は、この限りでない。

門扉

設置してはならない。

貯湯槽などの外部に設置される設備機器

道路や共用地(きょうようち)から見た街並みに配慮し、板塀等で目隠しを行うものとする。

通信アンテナ等の設備機器類

建築物の屋上に設置する通信アンテナ等の設備機器類は集約化に努めるものとする。

緑化に関する基準

植生(しょくせい)

植栽リストにある武蔵野の地に自生する植生(しょくせい)等を参考にして、地域との調和に努めるものとする。

沿道緑化

美好(ちょう)通りに面する敷地においては、沿道と調和する植栽をすることに努めるものとする。

緑地面積

各区画に占める緑地の割合は15%以上とする。

維持・管理

専用地内の緑地については、その土地の所有者等が維持・管理を行い、景観を損なわないように努めなければならない。

屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準

形態・色彩・意匠その他の表示方法

周辺との調和に配慮するものとする。

屋上広告物、突出広告物、広告塔及び広告板

設置してはならない。ただし、景観協定の区域等を表示する看板及びイベント開催、土地・建物の販売活動等、必要に応じて短期間の設置をする看板は、この限りでない。

移動式の地上設置広告物

設置してはならない。

窓面を利用した広告物

窓面を利用した広告物(窓面の内側を利用する広告物を含む。)は、設置してはならない。

ネオン等を用いる屋外広告物

ネオンや、派手な照明、点滅する光源を用いる屋外広告物は、使用してはならない。ただし、クリスマスシーズンに行うイルミネーションなどについては、この限りでない。

色彩

屋外広告物の地色の色彩は、周辺環境との調和に配慮し、彩度(さいど)を各色相(しきそう)の最高彩度(さいど)の2分の1以下とする。ただし、第14条に規定する委員会と協議し、同意を得た場合は、この限りでない。

共用地に関する基準

  • 共用地は、近隣住民との交流の場、子供の遊び場など、住民のコミュニティを育む場として利用できる。
  • 共用地においては、生態系を考慮し、バードバスを設置し野鳥が集まる環境を創出する。
  • 共用地内に設置される植栽、雨水利用のポンプ、ベンチ、バードバス、舗装材は、第14条に規定する委員会が維持管理を行う。なお、バードバス周辺の植栽については、除草剤及び防虫剤などの薬品の使用を極力避けるよう努める。
  • 共用地内の地中に埋設される雨水貯水タンク、雨水処理設備は、第14条に規定する委員会が維持管理を行う。
  • 共用地内に、新たに委員会で維持管理を行う共用物を設置する場合は、第14条に規定する委員会で協議し、同意を得るものとする。

自然エネルギーの利用に関する基準

  • 周辺緑地からの風の流入による温度の低減効果を高めるため、風の通り(みち)として、共用地や専用地における緑化等の適切な維持管理を行う。
  • 太陽熱や太陽光などの自然エネルギーを活用した住宅とする。
  • 夏場の日射対策として、緑のカーテンや簾などを積極的に利用する。

防災施設及び防犯に関する基準

  • 共用地内において、断水時に生活用水として利用可能な雨水貯水タンクを設置する。
  • 共用地内において、災害時に炊き出しや暖を取るためのかまどベンチ等を設置する。
  • 共用地内において、ペットの糞の放置等の迷惑行為を行う者に対し、第14条に規定する委員会は、退去させることができる。

注記:非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、上記の規定は適用しない。

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お問合せ

このページは都市整備部 計画課が担当しています。

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