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府中四谷五丁目地区景観協定

最終更新日:2015年7月28日

景観協定の目的

建築物、工作物、緑化、屋外広告物などに関する基準を定め、周辺の工場や住宅と調和した街並みを創出する。さらに、周辺の緑地とのネットワークや景観に配慮した良好な市街地環境の形成を目指し、沿道の緑化などによる緑豊かな街並み形成や、四谷下堰緑地と一体となった環境整備と景観に配慮した安全、快適な居住空間の形成に資するとともに、共同住宅地と戸建て住宅地の一体的な地域コミュニティの醸成に資することを目的とする。

概要

決定年月日

平成25年7月23日

認可年月日

平成25年9月25日

位置

府中市四谷五丁目8番30、95及び97

面積

10,756平方メートル

有効期間

平成25年9月27日より10年間

景観協定区域地区区分及び景観形成方針

A地区

地区内の緑を生かし、四谷下堰緑地から連続性のある魅力ある緑地環境を形成するとともに、周辺の街並みと調和のとれた景観の形成を図る。

B地区

沿道の緑化などによる緑豊かな街並み及び良好な景観を形成するとともに、敷地の細分化防止、隣地及び周辺環境に配慮した敷地利用及び建築を誘導し、ゆとりある環境の形成を図る。

建築物の形態意匠、敷地、位置、規模及び用途などに関する基準

A地区

  • 建築物の敷地面積:5,000平方メートル以上
  • 建築物の外壁の素材は、周辺環境と調和した違和感のない素材とする。
  • 駐輪場、物置、ごみ置場等を屋外に設置する場合は、公共の場から見えない位置に配置するよう努める。
  • 屋外階段や配管設備類、屋上設備類は、目立たないように建築物本体と一体化したデザインとする。
  • バルコニー等の手すり及び窓枠などには、外部からの見え方に配慮し、洗濯物及びふとんなどを干してはならない。

B地区

  • 建築物の高さは、地盤面から10メートルを超えないものとする。
  • 建築物の敷地面積:100平方メートル以上
  • 建築物の外壁、屋根及び工作物の色彩は、良好な住宅地景観が形成されるよう府中市景観計画の基準に適合するとともに、建築物の形態についても、周辺建築物と調和するものとする。

A地区及びB地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置は、次の各号に掲げるものとする。

  • 別図2に表示する1号壁面線が定められている部分における道路境界線及び隣地境界線までの距離は2.5メートル以上とする。
  • 別図2に表示する2号壁面線が定められている部分における道路境界線までの距離は1.0メートル以上とする。
  • 別図2に表示する3号壁面線が定められている部分における隣地境界線までの距離は、0.6m以上とする。
  • 別図2に表示する4号壁面線が定められている部分における隣地境界線までの距離は、0.5m以上とする。
  • 壁面線が定められている部分以外の道路境界線までの距離は、0.5m以上とする。
  • 前各号の規定に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合においてはこの限りではない。

ア 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下でかつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
イ 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの。

工作物の位置、規模、構造、用途及び形態意匠に関する基準

壁面後退区域内の工作物の設置の制限

壁面の位置の制限区域のうち、道路に面する敷地の部分で緑を配置した環境緑地及び歩道状空地の区域には、門・塀・その他の工作物は設置してはならない。ただし、電柱及び緑化に寄与するものはこの限りではない。

垣及び柵の構造

道路に面して設ける垣又はさく(門柱、自動車車庫出入口は除く)の構造は、生垣又は透過性を有するフェンスとしなければならない。ただし、垣又はさくの基礎の部分のうち、高さ0.4メートル以下の部分については、この限りではない。

屋外照明

屋外照明は、夜間における防犯、安全性を考慮し、敷地内通路、駐車場及び駐輪場等の屋外空間において、適切な配置を行うものとする。また、形態や意匠は、周辺環境との調和に配慮するものとする。

通信アンテナ等の設備機器類

建築物の屋上に設置する通信アンテナ等の設備機器類は、集約化に努める。

緑化に関する基準

自主管理緑地

自主管理緑地は、四谷下堰緑地及び環境緑地と一体的・連続的な緑地環境を形成し、適切な維持・管理を行い、地域の特性を生かした緑の拠点となるよう、デザイン等について次の事項に配慮するものとする。

  • 北側の四谷下堰緑地と自主管理緑地との境界部分には、柵及びフェンス等の障害物を設けてはならない。
  • 四谷下堰緑地から自主管理緑地への通行を妨げてならないものとする。
  • 自主管理緑地の造りこみ及び植栽の選定は、四谷下堰緑地と調和させ、違和感のないものとする。
  • 不特定多数の利用者が快適に利用できるよう、日常一般に公開される状態を保全し、植栽等の適正な維持・管理や安全性の確保に努める。

緑化

A地区内でB地区に接する部分は、幅30センチメートル以上の緑化を行う。

環境緑地

  • 環境緑地においては、別図3に示す敷地の道路に接する部分の長さの2分の1を超える部分に、魅力的な植栽を行うものとする。ただし、敷地の道路に接する部分の長さが9m未満で、車両等の出入口を確保することにより環境緑地の2分の1を超える部分に植栽が困難な場合、擁壁の設置等により環境緑地内に植栽を行うことが困難な場合等、やむを得ない理由があるときは、敷地内に同等の緑化を行うことでこれに代えることができるものとする。
  • A地区内の西側、市道三屋通りに面する部分の環境緑地は、幅1.0メートル以上の緑化を行う。ただし、垣又はさくの基礎は、この限りではない。
  • 前号以外の別図3に示す道路に接する部分の環境緑地は、幅50センチメートル以上の緑化を行う。ただし、垣又はさくの基礎は、この限りではない。

歩道状空地

歩道状空地は、不特定多数の利用者が快適に利用できるよう、日常一般に公開される状態を保全し、植栽等の適正な維持・管理や安全性の確保に努める。

維持・管理

  • A地区内の自主管理緑地、環境緑地及び歩道状空地、並びに共有地内の緑化は、A地区内に設置する管理組合が維持・管理することとし、専用地内の緑地については、その土地所有者等が維持・管理を行い、景観を損なわないよう努めなければならない。
  • B地区内の環境緑地及び専用地内の緑地については、その土地所有者等が維持・管理を行い、景観を損なわないよう努めなければならない。
  • B地区内の歩道状空地及び区画道路については、景観を損なわないよう、B地区内の土地所有者等が積極的に清掃活動に心掛ける。
  • 緑地については、一体性に配慮した維持管理に努める。

屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準

形態・色彩・意匠その他の表示方法

形態・色彩・意匠その他の表示方法は、周辺との調和に配慮するものとする。

屋上広告物、突出広告物、広告塔及び広告板

屋上広告物、突出広告物、広告塔及び広告板は、設置してはならない。ただし、景観協定の区域等を表示する看板については、この限りでない。

移動式の地上設置広告物

移動式の地上設置広告物は設置してはならない。ただし、イベント開催、土地・建物の販売活動等の短期間及び管理上の必要により常時、設置又は掲示することが適当と認められる場合は、この限りではない。

窓面を利用した広告物(窓面の内側を利用する広告物を含む。)

窓面を利用した広告物(窓面の内側を利用する広告物を含む。)は、設置してはならない。

ネオン等を用いる屋外広告物

ネオンや、派手な照明、点滅する光源を用いる屋外広告物は、使用してはならない。ただし、クリスマスシーズンに行うイルミネーションなどについては、この限りでない。

色彩

屋外広告物の地色の色彩は、周辺環境との調和に配慮し、彩度を各色相の最高彩度の2分の1以下とする。ただし、建築物の規模に対してアクセント程度の小規模なもので、第11条に規定する委員会と協議し、同意を得たものは、この限りではない。

委員会との協議

屋外広告物を敷地内に設置する場合は、第11条に規定する委員会と協議し、同意を得るものとする。

防災施設及び防犯に関する基準

区域内の防災及び防犯については、必要に応じて防犯カメラ等を設置するものとする。
注記:非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、上記の規定は適用しない。

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お問合せ

このページは都市整備部 計画課が担当しています。

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