府中インテリジェントパーク景観協定
最終更新日:2012年8月17日
景観協定の目的
景観協定区域内における建築物、工作物、緑化、屋外広告物などに関する基準を定め、緑豊かな知識集約型新業務地としての利便性を高度に増進し、かつ、良好な景観と環境を形成することにより、利用者が愛着を持ち魅力を感じる景観の形成を促進し、府中インテリジェントパークまちづくり協議会の快適な都市環境の確保に資することを目的とする。
概要
決定年月日
平成21年1月30日
認可年月日
平成21年10月21日
位置
日鋼町1番
面積
181,416.79平方メートル
有効期間
認可日から5年間
建築物の形態意匠、敷地、位置、規模、用途及び建築設備などに関する基準
「日鋼町地区地区計画」に定める基準のほか、次に定める基準によらなければならない。
- 外壁の素材は、周辺環境と調和した違和感を感じさせない素材とする。
- 駐輪場、物置、ごみ置場、地上用受電ボックス等は、可能な限り屋内に設置する。やむを得ず屋外に設置する場合は、公共の場所から見えない位置に配置し、植栽で隠蔽するなど周辺環境との調和に配慮する。
- 店舗の売場面積は、12,000平方メートル以下とする。
- 制御上の問題が生じない限り、原則として地域冷暖房を採用する。
- 屋外階段や配管設備類、屋上設備類は、目立たないように建物本体と一体化したデザインとする。
- 屋上駐車場を設ける場合は、車の落下防止対策を講ずる。
- 周辺道路に違法駐車や違法駐輪を発生させないように、充分な駐車・駐輪スペースを確保し、誘導員を配置する。
- 公開緑地の景観を維持し、歩行者の安全性を確保するために、建築敷地から公開緑地を横断する道路への車両出入口の箇所数及び規模を次の通りとする。ただし、緊急車両の出入口で常時使用しないものについては、この限りではない。ア、敷地の公開緑地に接する延長が125メートル未満の敷地においては、公開緑地を横断する道路への車両出入口は2箇所以下とする。イ、敷地の公開緑地に接する延長が125メートル以上250メートル未満の敷地においては、公開緑地を横断する道路への車両出入口は3箇所以下とする。ウ、敷地の公開緑地に接する延長が250メートル以上の敷地においては、公開緑地を横断する道路への車両出入口は4箇所以下とする。エ、公開緑地を横断する道路への車両出入口の幅員は、6メートル以下とする。オ、公開緑地を横断する道路への車両出入り口の相互の間隔は、10メートル以上とする。
- 壁面後退部分については、建築物や工作物を設置しない。ただし、地区計画の緩和規定により認められたものについてはこの限りではない。
- 前項の緩和規定に基づいて、壁面後退部分に建築物や工作物を設置する場合は、建物本体と調和した意匠とするとともに、府中インテリジェントパーク景観協定運営委員会の同意を得る。
- 店舗の営業時間・納品時間、営業内容については、府中インテリジェントパーク景観協定運営委員会と進出企業の間で別途協定を締結する。
- 協定者は、区域内にゴミのポイ捨てを発生させないよう管理の徹底をはかるとともに、各事業所から出るゴミについて責任を持って処理する。
- 店舗の営業時間外や夜間、敷地内に不特定多数が集まることがないよう、適正な防犯対策を講ずる。
- 道路管理者は、協定区域内の市道すずかけ通り及び市道5-228号の適正な維持管理を行い、道路の良好な景観形成に努める。
工作物の位置、規模、構造、用途及び形態意匠に関する基準
「日鋼町地区地区計画」に定める基準のほか、次に定める基準によらなければならない。
- 道路若しくは公開緑地との境界のかき若しくはさくは、周辺の景観との調和及び公共の場所から敷地内の見え方に配慮するものとし、構造は生垣とする。ただし、ブロック造、石垣等これらに類するもので、高さが道路若しくは公開緑地面から0.9メートル以下のものはこの限りではない。
- 敷地の出入口等は、周辺道路に交通渋滞を発生させない位置とし、適正な案内標識の配置を行う。
- 屋外照明は、夜間における利用者の安全性を考慮し、敷地内通路、駐車場等の外部空間において、適切な配置を行うものとする。
- 照明器具は、形態や色彩など、周辺環境との調和に配慮するものとする。
- 建築物の屋上に設置する通信アンテナ等の設備機器類は、集約化に努める。
緑化に関する基準
- 敷地内においては高木、中木、低木、生垣等の植樹に努め、雑草除去など適正に管理する。特に道路に面する部分はシンボルツリーや低木による植栽帯を設ける等、沿道の緑化に努め、これを保全する。
- 主な区画道路等に接して設けられた公開緑地、緑地については、「府中インテリジェントパークまちづくり協議会」が管理する。
- 公園管理者は、すずかけ公園の適正な維持管理を行い、緑の良好な景観の形成に努める。
屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
- 屋上広告物、突出広告物は設置しない。ただし、表示面積の合計を400平方メートル以下とし、周辺環境との調和、スカイライン、見通しの確保に配慮し、府中インテリジェントパーク景観協定運営委員会の同意を得たものはこの限りではない。
- 壁面広告物は、1つの建物につき表示面積の合計は200平方メートル以内とする。
- 店舗の営業に際し、広告旗、広告幕は、イベント開催等の短期間以外は使用しない。また、美観には十分配慮し、のぼり、垂れ幕等は敷地外には一切出さない。
- 客用呼び出しのための屋外放送を除き、屋外にBGM等の音声を一切流さない。
- 公開緑地、公開空地および壁面後退部分には、移動式の地上設置広告物を設置しない。ただしイベント開催等の短期間及び管理上の必要により常時、設置又は掲示することが適当と認められる場合はこの限りではない。
- 窓面を利用した広告物(窓面の内側を利用する広告物を含む。)は、設置しない。
- ネオンや、派手な照明、点滅する光源を用いる屋外広告物は使用しない。
- 屋外広告物の地色の色彩は、周辺環境との調和に配慮し、彩度を6以下とする。ただし、建物の規模に対しアクセント程度の小規模なもので、府中インテリジェントパーク景観協定運営委員会と協議し、同意を得たものはこの限りではない。
- 広告塔・広告板を敷地内に設置する場合は、府中インテリジェントパーク景観協定運営委員会と協議し、同意を得る。
府中インテリジェントパーク景観協定書
(PDF:177KB)
府中インテリジェントパーク景観協定ガイド
(PDF:178KB)
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このページは都市整備部 計画課が担当しています。
