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コスモアベニュー府中浅間町景観協定

最終更新日:2010年3月26日

景観協定の目的

景観協定区域内における建築物、工作物、緑化、屋外広告物などに関する基準を定め、住宅地としての利便性を高度に増進し、かつ、良好な景観と環境を形成することにより、住民が愛着を持ち魅力を感じる良好な景観の形成を促進し、市民の快適な生活環境の確保に資することを目的とします。

概要

決定年月日

平成20年8月7日

認可年月日

平成20年9月24日

位置

浅間町3丁目2番8

面積

4,895.19平方メートル

区画数

40区画

有効期間

協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなった時から10年間

建築物の形態意匠、敷地、位置、規模及び用途などに関する基準

建ぺい率

40パーセント以下。ただし、角地緩和を受けた敷地については50パーセント以下とする。

容積率

80パーセント以下。

用途

  • 住宅(兼用住宅を含む。なお、兼用住宅とは、建築基準法施行令第130条の3に定めるものとする。)
  • 長屋及び共同住宅(3戸以上の住戸を有するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

110平方メートル以上とし、敷地を分割してはならない。

階数

地階を除き2以下。

高さ

地盤面から10メートルを超えないものとする。なお、建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。)は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離0.6倍に5メートルを加えたもの以下とする。

壁面等の位置

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、50センチメートル以上とする。ただし、物置その他これに類する用途に供し軒の高さが2.3メートル以下、かつ床面積の合計が5.0平方メートル以内のもの及びカーポート、化粧控え壁、又は出窓は、この限りではない。

意匠及び色彩

本協定区域内の調和を図り、良好な住宅地景観が形成されるよう配慮するもの。

工作物の位置、規模、構造、用途及び形態意匠に関する基準

道路側のかき又はさく

道路側においては、生垣または透過性のあるフェンスとする。(門柱、植栽枡及びフェンスの基礎となる高さ1.2メートル以下の部分及びウッドフェンスなどに類するもので景観を著しく損なわないものについてはこの限りではない。)

その他のかき又はさく

ブロック積、コンクリート壁などについては地盤面から高さ1.2メートルを超えないこと。ただし、郵便受け機能を兼ね備えた門塀(幅1.2メートル以下)については、この限りではない。

緑化に関する基準

敷地内の緑化

敷地内においては、高木、中木、低木、生垣等の植樹に努めるものとする。特に、道路に面する側はシンボルツリーや低木による植栽帯を設ける等、沿道の緑化に努め、これを保全するものとする。

維持・管理

宅地内の緑地についてはその土地の所有者等が維持・管理を行い、景観を損なわないよう努める。

屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準

建築物に附帯する広告物

次に掲げるものは禁止する。

  • 突出広告物及び袖看板
  • 壁面及び窓利用広告
  • その他これらに類する広告物

それ以外の広告物

建築物に附帯する広告物に限らず、敷地内には次の広告物の設置や掲示を禁止する。ただし、イベント開催、土地・建物の販売活動等の短期間及び管理上の必要により常時、設置又は掲示することが適当と認められる場合はこの限りではない。

  • 地上広告塔及び地上広告板
  • 置き看板広告
  • 旗広告
  • その他これらに類する広告物

色彩誘導基準

外観の基調色
使用する色相 彩度の基準
R(赤)及びYR(黄赤)の場合 マンセル値による彩度4以下
Y(黄)の場合 マンセル値による彩度4以下
GY(黄緑)・G(緑)・BG(青緑) マンセル値による彩度2以下
B(青)・PB(青紫)・P(紫) マンセル値による彩度2以下
RP(赤紫)の場合 マンセル値による彩度2以下

適用除外

  • 基調色の屋根、外壁又はこれに代わる柱の色彩に自然素材などで落ち着いた質感を持つ素材を使用する場合
  • その他市長が特別な理由があると認めた場合

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お問合せ

このページは都市整備部 計画課が担当しています。

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