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プラウド府中天神町ブライトレジデンス景観協定

最終更新日:2013年6月28日

景観協定の目的

景観協定区域内における建築物、工作物、緑化、屋外広告物などに関する基準を定め、天神町一丁目地区地区計画におけるいちょう通り沿道地区として、周辺と調和した美しい沿道景観の形成を目指し、沿道の緑化などによる緑豊か(ゆたか)な街並みを形成するとともに、幹線道路沿道の環境整備と景観に配慮した安全、快適な居住空間の形成に資することを目的とする。

概要

決定年月日

平成24年1月19日

認可年月日

平成24年3月1日

位置

天神町1丁目12番6

面積

2,935.74平方メートル

有効期間

プラウド府中天神町ブライトレジデンス区分所有者への最初の引き渡し日から5年間

建築物の形態意匠及び建築設備などに関する基準

外壁の素材

周辺環境と調和した違和感を感じさせない素材とする。

駐輪場、物置、ごみ置き場等

出来るだけ公共の場所から見えない位置に配慮するよう努め、植栽により修景するなど周辺環境との調和に配慮するよう努める。

屋外階段や配管設備類、屋上設備類

目立たないように建築物本体と一体化したデザインとする。

バルコニー等の手すり及び窓枠など

外部からの見え方に配慮し、洗濯物及びふとんなどを干してはならない。

工作物の位置、規模、構造、用途及び形態意匠に関する基準

垣及び柵の構造

周辺の景観との調和及び公共の場所から敷地内の見え方に配慮するものとし、周辺の緑の連続性や植生(しょくせい)を考慮した構造とする。ただし、ブロック造、石垣等これらに類するもので、高さが道路若しくは(もしくは)緑地面から0.9m以下のものはこの限りではない。

自動販売機

設置してはならない。また、建築物内に設置する場合は、外部からの見え方に配慮する。

屋外照明

夜間における防犯、安全性を考慮し、敷地内通路、駐車場及び駐輪場等の外部空間において、適切な配置を行うものとする。また、形態や色彩は、周辺環境との調和に配慮したものとする。

照明器具

形態や色彩など、周辺環境との調和に配慮したものとする。

通信アンテナ等の設備機器類

屋上に設置する通信アンテナ等の設備機器類は、集約化に努める。

緑化に関する基準

維持・管理

高木、中木、低木及び生垣(いけがき)等の植栽に努め、雑草除去など適正に管理する。特に、道路に面する部分はシンボルツリーや低木による植栽を行うなど、沿道の緑化に努め、これを保全する。

接道緑地

道路等に接して設けられた緑地については、「プラウド府中天神町ブライトレジデンス管理組合(仮称)(以下、「管理組合」という。)」が管理する。

植生(しょくせい)

武蔵野の植生(しょくせい)の保存に努める。なお、第13条に規定する委員会は、植生(しょくせい)について疑義があるときは、市に相談することができる。

植栽・外構(がいこう)計画

生態系を考慮し、バードバスの設置、維持及び管理を行うものとする。なお、バードバス周辺の植栽については、除草剤及び防虫剤などの薬品の使用を極力避けるよう努めるものとする。

既存樹

府中市の歴史性を鑑み、既存樹を残す配慮に努めるものとする。

屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準

形態・色彩・意匠その他の表示方法

周辺との調和に配慮したものとする。

屋外広告物、突出広告物、広告塔及び広告板

設置してはならない。ただし、景観協定の区域等を表示する看板については、この限りではない。

移動式地上設置広告物

壁面後退部分には、移動式の地上設置広告物を設置してはならない。ただし、イベント開催等の短期間及び管理上の必要により常時、設置又は掲示することが適当と認められる場合は、この限りでない。

窓面を利用した広告物

窓面を利用した広告物(窓面の内側を利用する広告物を含む。)は設置してはならない。

ネオン等を用いる屋外広告物

ネオンや、派手な照明、点滅する光源を用いる屋外広告物は、使用してはならない。ただし、クリスマスシーズンに行うイルミネーションなどについては、この限りでない。

色彩

屋外広告物の地色(じいろ)の色彩は、周辺環境との調和に配慮し、彩度(さいど)各色相(かくしきそう)の最高彩度(さいど)の2分の1以下とする。ただし、建築物の規模に対しアクセント程度の小規模なもので、第13条に規定する委員会と協議し、同意を得たものはこの限りではない。

広告塔・広告板

広告塔・公告板を敷地内に設置する場合は、第13条に規定する委員会と協議し、同意を得るものとする。

防災及び防犯基準

防災倉庫

防災倉庫を設置、維持及び管理し、自助防災に努めるものとする。

防災訓練

管理組合にて、計画的に防災訓練を実施し、積極的に参加するものとする。

防犯カメラ

敷地内に防犯カメラを設置、維持及び管理し、防犯活動、防犯意識の向上に努めるものとする。

その他良好な景観の形成に関する事項

清掃活動

管理組合などが企画する一斉清掃活動に積極的に参加するよう努めるものとする。

公園に関する事項

  • 公園管理者は、公園の適正な維持管理を行い、緑の良好な景観の形成に努める。なお、公園内における施設又は樹木等が新設又は変更により大幅に改変される場合には、第13条に規定する委員会と事前に協議するものとする。ただし、事故や災害等の緊急時及び公園の維持管理に必要な剪定等作業などについては、この限りではない。
  • 公園内に設置する施設及び掲示物等の意匠及び色彩は、区域内の調和を図り、良好な景観が形成されるよう配慮するものとする。
  • 公園内の草刈りや清掃等の日常的な管理は、公園管理者が行うものとする。

注記:非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、上記の規定には適用しない。

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お問合せ

このページは都市整備部 計画課が担当しています。

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