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ザ・ミレニアムフォート府中御殿坂景観協定

最終更新日:2013年6月28日

景観協定の目的

景観協定区域内等における建築物、工作物、緑化、屋外広告物などに関する基準を定め、北側に隣接する国史跡武蔵国府跡(御殿地地区)及び区域内からの多摩のよこやまの見え方への配慮、並びに、御殿地地区との一体感の創出を増進し、かつ、周辺との良好な景観と環境を形成することにより、利用者が愛着を持ち魅力を感じる景観の形成を促進し、府中本町駅前地区の快適な環境の形成に資することを目的とする。

概要

決定年月日

平成24年1月23日

認可年月日

平成24年3月1日

位置

本町1丁目14番32

面積

6,093.70平方メートル

有効期間

認可日から5年間

建築物の形態意匠、位置、用途及び建築設備などに関する基準

高さ

42m以下とし、地盤面の変更の際は、府中市と協議する。外壁の素材は、周辺環境と調和した違和感を感じさせない素材とする。

壁面等の位置

外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線まで(以下、「外壁の後退距離」という。)の距離については、次に掲げるものとする。なお、壁面後退部分には、建築物や工作物(自動販売機を含む)を設置してはならない。ただし、店舗用看板等で第11条に規定する委員会に認められたものは、この限りではない。

  • 東側道路境界線までの距離は、0.4m以上
  • 南側隣地境界線までの距離は、1.5m以上
  • 西側隣地境界線までの距離は、1.8m以上
  • 北側隣地境界線までの距離は、0.8m以上

平均地番面からの高さ8.5mを超える部分の壁面後退

公開空地からの多摩のよこやまの見え方に配慮し、平均地盤面から高さ8.5mを超える部分の壁面後退部分については、西側隣地境界線までの距離は、17m以上とする。

用途

共同住宅、保育所及び生活環境に寄与する店舗とする。

駐輪場、物置、ごみ置場等

可能な限り屋内に設置するものとする。やむを得ず屋外に設置する場合は、公共の場所から見えない位置に配置し、植栽により修景するなど周辺環境との調和に配慮するものとする。

屋外階段や配管設備類、屋上設備類

目立たないように建築物本体と一体化したデザインとする。

店舗の営業内容

本土地所有者及び近隣居住者等に迷惑をかけないよう配慮する。

ゴミの管理

本土地所有者は、区域内にゴミのポイ捨てを発生させないよう管理の徹底をはかるとともに、各事業所から出るゴミについて責任を持って処理する。

防犯対策

店舗の営業時間外や夜間に区域内において不特定多数の者が集まることがないよう、適正な防犯対策を講ずる。

工作物の位置、規模、構造、用途及び形態意匠に関する基準

垣、柵及び擁壁の構造

垣、柵及び擁壁は、周辺の景観との調和及び公共の場所から区域内の見え方に配慮するものとし、府中崖線の地形及び緑の連続性や植生(しょくせい)を考慮した構造とする。ただし、府中市景観条例に基づく審議を経た場合は、この限りではない。

自動販売機

区域外からの見え方に配慮する。

屋外照明

夜間における防犯、安全性を考慮し、区域内通路、駐車場及び駐輪場等の外部空間において、適切な配慮を行うものとする。また、形態や色彩は周辺環境との調和に配慮したものとする。

照明器具

形態や色彩など周辺環境との調和及び生態系に配慮するものとする。

通信アンテナ等の設備機器類

屋上に通信アンテナ等の設備機器類を設置する場合は、集約化に努めるものとする。

緑化に関する基準

区域内の共有部分

府中崖線の地形及び緑の連続性や植生(しょくせい)を考慮して行うものとする。また、区分所有部分においても、同様の配慮を行うよう努めるものとし、雑草除去など適正に管理及び保全する。

維持・管理

御殿地地区からの多摩のよこやまの見え方に配慮し、眺望を妨げることのないよう、高木・中木等の植栽の適切な維持及び管理に努める。

屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準

形態・色彩・意匠その他の表示方法

周辺との調和に配慮したものとする。

屋上広告物、突出広告物、広告塔及び広告板

設置してはならない。ただし、景観協定の区域等を表示する看板については、この限りでない。

壁面広告物の表示面積

合計は、35平米以内とする。

地上設置広告物

府中市景観計画に基づいたものとするとともに、第11条に規定する委員会と協議し、同意を得るものとする。

広告幕

店舗の営業に際し、広告幕はイベント開催等の短期間以外は、使用してはならない。

BGM等の音声

屋外では、BGM等の音声を一切流してはならない。

移動式の地上設置広告物

壁面後退部分には、移動式の地上設置広告物を設置してはならない。ただし、イベント開催等の短期間及び管理上の必要により常時、設置又は掲示することが適当と認められる場合は、この限りではない。

ネオン等を用いる屋外広告物

ネオンや、派手な照明、点滅する光源を用いる屋外広告物は、使用してはならない。ただし、クリスマスシーズンに行うイルミネーションなどについては、この限りではない。

色彩

屋外広告物の地色の色彩は、周辺環境との調和に配慮し、彩度(さいど)各色相(かくしきそう)の最高彩度(こうさいど)の2分の1以下とする。ただし、建築物の規模に対しアクセント程度の小規模なもので、第11条に規定する委員会と協議し、同意を得たものは、この限りではない。

広告塔・広告板

広告塔・広告板を区域内に設置する場合は、第11条に規定する委員会と協議し、同意を得るものとする。

公開空地に関する基準

フェンス、植栽等

公開空地の周囲に設置するフェンス、植栽等は、公開空地からの多摩のよこやまの見え方に配慮し、眺望を妨げないものとする。

デザイン

公開空地内のデザイン等については、公開空地と御殿地地区との一体感を創出するため、次の事項に配慮するものとする。

  • 御殿地地区との境界部分には、段差を生じさせてはならない。また、柵及びフェンス等の障害物を設けてはならない。ただし、御殿地地区の管理者と協議し、同意を得た場合は、この限りでない。      
  • 御殿地地区から公開空地への通行を妨げてはならないものとする。
  • 公開空地の造りこみは、御殿地地区の造りこみ、デザイン等と調和させ、違和感を感じさせないものとする。また、御殿地地区の整備を行う際には、御殿地地区の管理者と協議し、必要な協力を行うこととする。

維持・保全

不特定多数の利用者が快適に利用できるよう、公開空地の状態を保全し、植栽の適正な維持管理や設備等の安全性の確保に努める。

緑化

府中崖線の植生(しょくせい)や緑の連続性及び御殿地地区との一体感の創出に配慮したものとする。ただし、御殿地地区の管理者と協議し、了承を得た場合は、この限りでない。

照明

周辺環境との調和に配慮した形態や色彩とし、特に御殿地地区との一体感の創出に配慮したものとする。

屋外広告物等

屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置については、第8条にある規定に準ずる。
ただし、本分中「壁面後退部分」とあるのは、「公開空地内」に読み替えるものとする。
注記:非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、上記の規定は適用しない。

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このページは都市整備部 計画課が担当しています。

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