訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
最終更新日:2024年3月8日
届出について
平成30年10月より、訪問介護における生活援助中心型サービスの回数が厚生労働大臣が定める回数以上となるケアプラン(居宅サービス計画書)を作成した場合には、保険者への届出が必要となります。
届出対象
平成30年10月1日以降に、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けたケアプラン(居宅サービス計画書)を作成または変更した場合に届出が必要です。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準の回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
(注意)上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。
届出書類
1 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
2 ケアプラン(居宅サービス計画書) 第1表~第7表
3 基本情報(フェイスシート)
4 課題分析表(アセスメントシート)
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書 (Excel:40KB)
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書 (PDF:142KB)
届出期限
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けたケアプランを作成または変更した翌月末までに届け出てください。
届出方法
次のいずれかの方法により届け出てください。
・LoGoフォーム 下記「LoGoフォームはこちら」よりご提出ください。
・窓口 介護保険課介護保険制度担当までお持ちください。
・郵送 下記「届出・問合せ先」へご郵送ください。
届出・問合せ先
福祉保健部介護保険課介護保険制度担当
〒183-8703 府中市宮西町2丁目24番地
電話 042-335-4031
その他参考資料
介護保険最新情報Vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について (PDF:175KB)
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お問合せ
このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。