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特定事業所集中減算について

最終更新日:2024年2月15日

特定事業所集中減算の届出について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置づけたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を府中市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について府中市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

判定期間等

判定期間・提出期限・減算適用期間
  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日まで 9月1日から同月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から同月15日まで 4月1日から同年9月30日まで

「正当な理由」について

紹介率が一定率を超えるに至った「正当な理由」については、「特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準」をご確認ください。
また、当該「正当な理由」に挙げている「日常生活圏域」及び「日常生活圏域別事業所数」について、「日常生活圏域別事業所数」をご確認ください。

通所介護及び地域密着型通所介護の計算方法について

通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅介護サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅介護サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。

提出書類

特定事業所集中減算に係る届出書

注記:特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」もご提出ください。

その他参考資料

特定事業所集中減算Q&Aについては、東京都作成のQ&Aをご参照ください。

提出方法

窓口へお持ちいただくか、郵送にてご提出ください。

  • 窓口 介護保険課介護保険制度担当までお持ちください。
  • 郵送 下記「提出・問合せ先」へご郵送ください。

提出・問合せ先

福祉保健部介護保険課介護保険制度担当
〒183-8703
府中市宮西町2丁目24番地
電話:042-335-4031

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お問合せ

このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。

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