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地域密着型サービス事業者に係る各種手続及び様式等について

最終更新日:2026年4月1日

新規指定・指定更新の手続について

新規指定の場合には、事前相談が必要です。「新規指定(指定更新)の手続について」をご確認いただき、手続を進めてください。
注記:小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)、看護小規模多機能型居宅介護事業所は公募による指定を行っています。これらのサービス種別の指定を検討されている事業者は、募集状況の確認等を事前にお願いいたします。窓口は介護保険課施設担当(042-335-4503)です。

指定(更新)申請・変更等に係る届出書・必要書類一覧・様式等

指定(更新)申請、休止・廃止、変更、再開、辞退について、「各種申請書 別紙様式第二号(一)~(六)」で届出ください。
指定(更新)申請、変更について届出する際は、下記「指定(更新)申請・変更等に係る必要書類一覧・様式等(サービス別)」で各サービス種別における必要書類等をご確認ください。

各種申請書

注記1:別紙様式第二号(一)は指定申請書、(二)は指定更新申請書、(三)は廃止・休止届出書、(四)は変更届出書、(五)は再開届出書、(六)は指定辞退届出書です。

注記2:様式につきましては、令和6年4月1日より、厚生労働大臣が定める様式を使用することが定められているため、差し替えしています。令和6年3月31日以前まで公開の様式と令和6年4月1日以降公開の様式は異なりますので、ご注意ください。

指定(更新)申請・変更等に係る必要書類一覧・様式等(サービス別)

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

勤務表を作成する場合は、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」をダウンロードのうえ、対象のサービス種別のデータをご使用ください。
令和7年4月1日より、勤務表は、厚生労働省の標準様式に差し替えしています。

指定(更新)申請・変更等に係る必要書類一覧・様式(勤務表以外)等(サービス別)

注記1:運営規程の「従業者の員数」について、基準を満たす範囲で「○人以上」の表記は可能です。

注記2:従前、サービス種別ごとに、看護職員、生活相談員、機能訓練指導員、オペレーター等の特定の職種について、人員の変更がある際には、変更を届け出ることとしていましたが、令和7年4月1日より「指定(更新)申請・変更等に係る必要書類一覧・様式(勤務表以外)等(サービス別)」に定める事項以外は変更の届出を不要としています。具体的に、管理者や介護支援専門員(計画作成担当者)以外の従業者の変更に関する届出は不要ですが、運営規程上の人員『数』に変更が生じた際には、変更の届出を行ってください。

各種申請の締切

各種申請に関する提出の締切は下記のとおりです。

・指定申請    :指定日(3の倍数月のみの指定)の2か月前の1日(6月1日指定の場合→4月1日)
・指定更新申請  :別途ご案内
・廃止・休止の届出:廃止・休止日の1か月前
・変更の届出   :変更日から10日
・再開の届出   :再開日から10日
・指定辞退の届出 :指定辞退日の1か月前

加算の届出について

加算に係る届出書、体制等状況一覧表及び必要書類一覧(サービス別)

注記:令和8年4月より、届出書を国の様式に差し替えしています。従前は、事業者情報等が記載された届出書と体制等状況一覧表が1シートにまとまっておりましたが、国の様式への差替えにあたり、届出書と体制等状況一覧表が別のシートに分かれています。ご提出にあたっては、それぞれご作成をお願いいたします。

令和8年6月からの届出書・体制等状況一覧表

各サービスの体制等状況一覧表が1つのシートにまとめられています。届出を行う際に、地域密着型介護予防サービスや短期利用型のサービスを行われている事業所については、該当の一覧においても体制等をご記入ください。主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合についても、同様に体制等のご記入をお願いいたします。

注記:令和8年4月より、届出書を国の様式に差し替えしています。従前は、事業者情報等が記載された届出書と体制等状況一覧表が1シートにまとまっておりましたが、国の様式への差替えにあたり、届出書と体制等状況一覧表が別のシートに分かれています。ご提出にあたっては、それぞれご作成をお願いいたします。

介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書について

加算の算定要件等について

加算の要件等については、介護報酬改定に関する省令・告示・通知等をご確認ください。
確定したものが厚生労働省ホームページに掲載されております。

提出締切

加算算定開始月の前月の15日までに、必要書類をご提出ください。
注記1:認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、加算算定開始月の1日までに、必要書類をご提出ください。
注記2:郵送・窓口による提出方法で、締切日が閉庁日の場合は、前開庁日までにご提出ください。
注記3:介護職員等処遇改善加算を年度の途中で新たに取得しようとする場合には、いずれの事業においても、取得しようとする月の前々月の末日までにご提出ください。

提出方法

郵送または市役所おもや1階3番窓口(介護保険課介護保険制度担当)にてご提出ください。
また、電子申請届出システム、メールでのご提出も可能(新規指定の場合はメールを除く)です。
メールの場合は、下記メールアドレスまでご送付ください。
ファイル名を「用件_事業所名」としてください(例:「加算届_都庁ケアサービス」「変更届_都庁ケアサービス」)。

提出・問合せ先

福祉保健部介護保険課介護保険制度担当
〒183-8703
府中市宮西町2丁目24番地
電話:042-335-4031
メール: kaigo01@city.fuchu.tokyo.jp

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お問合せ

このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。

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