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軽度者に対する福祉用具貸与について

最終更新日:2024年3月1日

概要説明

軽度者(要支援1・2、要介護1(自動排泄処理装置の場合は、要介護2・3を含む。))は、その状態像からは使用が想定しにくい一部の福祉用具につい て、原則として介護保険による貸与はできません。ただし、一定の要件に該当する場合には、例外として介護保険による貸与ができます。
該当するか判断する方法は次の2つがあります。
 

基本調査結果による判断

詳細は、「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱について」をご確認ください。
この場合、市への申請は不要です。

医師の医学的所見による判断

詳細は、「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて」をご確認ください。
この場合、市への申請が必要です。

申請書類

 1  軽度者に対する福祉用具貸与確認申請書兼確認通知書(府中市様式)
 2  医師の医学的所見がわかるもの(次のいずれか)
 (1) 主治医意見書
 (2) 診断書
 (3) 聴取した医師の所見が確認できる記録
    注記:口頭聴取した場合は、サービス担当者会議の要点に聴取した日付、内容等を記載すること。
 3  サービス担当者会議録(4表・E表)
 4  ケアプラン(1~3表・A~D表)

留意事項

1 貸与開始について
 原則、福祉用具貸与開始前に申請を行ってください。貸与開始日の遡及対応は行いません。ただし、貸与開始前に申請ができない特別な理由がある場合(がん末期で早急な対応が必要等)には状況によって考慮することもありますので、貸与開始前に市にご相談ください。ご相談がない場合は、理由を問わず遡及対応は行いません。
2 有効期間について
 貸与の有効期間は認定有効期間終了日までです。
 更新や区分変更の結果、軽度者として貸与を継続する場合は、再申請が必要です。貸与の有効期間を過ぎて未申請のまま貸与開始した場合、遡及対応は行いませんのでご注意ください。
3 医師の所見の聴取について
 医師の医学的所見を聴取(書面で確認する場合も含む)する際には、福祉用具貸与の例外給付の対象となる状態像(1)から(3)のどの状態に該当するか確認してください。疾患名や福祉用具の貸与種目だけでは状態像が確認できないため、申請は認められません。
(例)
 〇「末期がんにより状態が急速に悪化し短時間のうちに起き上がりが困難になることが見込まれ、福祉用具貸与の例外給付の状態像(2)に該当する。」
 ×「パーキンソン病のため」
 ×「特殊寝台が必要」
4 申請方法について
 次のいずれかの方法でご提出ください。事前に利用者の情報の聞き取りや申請書類等の確認を行いますので、申請前に担当までご連絡ください。
 ・LoGoフォームによる提出(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。LoGoフォームによる提出はこちら(外部サイト)
 ・窓口
 ・郵送


問合せ先

福祉保健部介護保険課介護保険制度担当
〒183-8703 府中市宮西町2丁目24番地
電話:042-335-4031
e-mail: kaigo01@city.fuchu.tokyo.jp

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お問合せ

このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。

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