居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について
最終更新日:2024年3月8日
概要
令和3年度の改正で、より利用者の意向や状態像にあった訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出し、検証することとされました。
介護保険課から求めがあった場合、届出をお願いします。
居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証要領 (PDF:100KB)
【参考】介護保険最新情報Vol1009 ケアプラン検証等について (PDF:918KB)
届出対象
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)に規定する要件(注記:)に該当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が令和3年10月以降に作成または変更したケアプランのうち、介護保険課が提出を求めたもの。
(注記:)居宅介護支援事業所を抽出する要件
区分支給限度基準額の利用割合が7割以上かつ、その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」である
こと
届出書類
1 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証の届出書
2 ケアプラン(居宅サービス計画) 第1表~第3表
3 基本情報(フェイスシート)
4 課題分析表(アセスメントシート)
居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証の届出書 (Word:17KB)
居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証の届出書 (PDF:99KB)
届出方法
次のいずれかの方法で届け出てください。
・LoGoフォーム 下記「LoGoフォームはこちら」よりご提出ください。
・窓口 介護保険課介護保険制度担当までお持ちください。
・郵送 下記「届出・問合せ先」へご郵送ください。
検証の流れ
1 厚生労働大臣が定める基準に該当した場合、介護保険課から居宅介護支援事業所に届出書及びケアプラン
等の提出を依頼します。(提出していただくケアプランは介護保険課が指定します。)
2 依頼のあった居宅介護支援事業所は、当該ケアプランの利用の妥当性を検討し、訪問介護が必要な理由等
を届出書に記載し、他の提出書類とともに介護保険課に届出します。
3 介護保険課は提出された届出を受理後、ケアプランの妥当性を検証し、居宅介護支援事業所に検証結果をお
知らせします。
4 居宅介護支援事業所は検証結果を踏まえ再検討を行うとともに、事業所内において同様・類似の内容で作成
しているケアプランの内容についても再検討を行います。
届出・問合せ先
福祉保健部介護保険課介護保険制度担当
〒183-8703
府中市宮西町2丁目24番地
電話:042-335-4031
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お問合せ
このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。