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市(都)民税について

最終更新日:2022年11月25日

市(都)民税は、毎年1月1日現在、府中市に住んでいて、前年に所得のある(かた)に課税されます。
次に該当する(かた)は、必ず市(都)民税の申告をしてください。

  • 給与所得者で、毎月の給料から市(都)民税を引かれていない(かた)
  • 2か所以上から給与を受けている(かた)で確定申告の必要のない(かた)
  • 給与所得者で、給与所得以外に所得のある(かた)で、その所得が20万円以下の(かた)
  • 事業取得者で、確定申告の必要のない(かた)
  • 所得はないが、非課税証明書を必要とする(かた)
  • 市内に家族を残して単身赴任している(かた)など(家屋敷課税)

税率について

市(都)民税には、所得に応じて課税される所得割と一定以上の所得がある(かた)に課税される均等割があります。
なお、合計所得金額が135万円以下の未成年者や障害者控除、寡婦(夫)控除を受けている(かた)、および賦課期日現在において生活保護を受給している(かた)は所得割と均等割のどちらとも課税されません。

所得割について

税率

  • 市民税 6パーセント
  • 都民税 4パーセント

注記:分離所得の税率については、市民税課普通徴収係(電話:042-335-4441)までお問い合わせください。

課税の対象者

総所得金額等が、次の計算式で算出される金額を超える(かた)
計算式:{35万円×(本人+扶養人数)+42万円}
注記:扶養人数には、同一生計配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。扶養する親族がいない場合は総所得金額が45万円を超えると課税されます。

算出方法(ほうほう)

総所得金額から所得控除を差し引いた金額に税率を掛けて算出

均等割について

税率

  • 市民税 3,500円
  • 都民税 1,500円

課税の対象者

合計所得金額が次の計算式で算出される金額を超える(かた)
計算式:{35万円×(本人+扶養人数)+31万円}
注記:扶養人数には、同一生計配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。扶養する親族がいない場合は合計所得金額が45万円を超えると課税されます。

市(都)民税の申告・所得・所得控除について

税務署へ確定申告する場合

税務署へ確定申告書を提出される方は、市(都)民税の申告をする必要はありません。申告期間は毎年通常2月16日から3月15日です。
府中市内を管轄する税務署は武蔵府中税務署になります。確定申告に関する疑問や税務署の所在地については、国税庁のホームページを参照してください。

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お問合せ

このページは市民部 市民税課が担当しています。

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